ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    18歳(高校生世代)まで子ども医療費助成制度を拡大します

    • [公開日:2023年1月27日]
    • ID:3563

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和5年4月1日より対象年齢を拡大

    子ども医療費助成の対象年齢を18歳に達した日以後の最初の3月31日までに引き上げます。

    助成を受けていただくには申請が必要になります。

    助成制度について【令和5年4月診療分から】

    健康保険に加入している子どもが、健康保険証を使って医療を受けたときに支払われた医療費の一部を助成します。

    対象となる方

    健康保険に加入している18歳(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの子ども

    ※所得制限はありません。

    ※ひとり親医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度・精神障害者医療費助成制度・生活保護を受けている方は対象になりません。

    助成内容

    『助成額』=「保険診療自己負担額」ー「一部負担金」

    助成額は保険診療分の自己負担額から一部負担金を除いた額になります。

    次に掲げる費用は助成の対象となりません。

    • 保険外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
    • 入院時の食事代
    • 保育所・幼稚園・学校等の管理下でのケガ等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの
    ※他の公費負担制度による医療費助成等を受けている場合は、その額を除いた分を助成します。

    一部負担金

    一部負担金の額は1医療機関につき1カ月ごとの算定になります。

    • 外来は1医療機関につき月額500円
    • 入院は1医療機関につき月額1000円(14日未満の場合は500円)
    ※総合病院の場合、医科・歯科ごとに一部負担金が必要です。

    ※院外処方により薬局で薬を処方された場合の一部負担金はありません。

    申請(受給者証の発行)に必要なもの

    保険課の窓口または郵送にて申請していただけます。(令和5年2月10日に対象となる方宛に申請書を送付しました)

    1. 申請書
    2. お子様の健康保険証
    3. 養育者の金融機関の口座番号等のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
    4. 主たる養育者及び受給者(対象となる子ども)のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
    5. 養育者のご本人様確認できるもの(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
    ※郵送の場合、2・3・5のコピーを添付してください。

    支給方法

    県内の医療機関で診療を受けたとき

    医療機関の窓口で都度、「健康保険証」と「子ども医療費受給資格証」を提示してください。

    医療費(3割負担の自己負担金)をお支払いされた約3カ月後に助成金が指定口座に自動的に入金されます。

    県外の医療機関で診療を受けたとき

    保険課の窓口でお手続きが必要です。以下のものを持参してください。

    1. 医療機関で発行された領収書(受給者の氏名・保険診療点数の記載、領収印のあるもの)
    2. お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
    ※県内の医療機関で「子ども医療費受給資格証」を提示しなかったときも上記手続きが必要になります。

    学校でケガなどをしたとき

                                                                                                             学校・保育所・幼稚園等の管理下で発生した事故等による子どものケガや疾病は、初診から治癒までにかかった医療費の自己負担金の合計が1,500円以上(小学校就学前は1,000円以上)になると、学校等を通じて申請することにより「独立行政法人日本スポーツ振興センター」から「災害共済給付金」が支給されます。

    その場合は子ども医療費助成制度の対象になりませんので医療機関等の窓口では「子ども医療費受給資格証」を提示しないでください。

    ※災害共済給付金と重複したときは、医療費助成金を返還していただく場合があります。

    ※災害共済給付金に認定されなかった場合や、自己負担金額が満たなかったことにより給付対象とならなかった場合は、保険課窓口で手続きしてください。