保育料についてのよくある質問(Q&A)
- [公開日:2024年8月29日]
- ID:2510
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御所市の回答です。他市町村では異なる場合があります。
Q | A |
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保育料はどのように決定されますか。 保育料はいくらになりますか。 保育料は私立と公立でどのくらい | 保育料は、「御所市保育料表」によって決定します。国が示す保育料表を基に、その約8割の額で決定しています。 保育料表を基に、主にクラス(◆歳児クラス)及び父母の市町村民税額によって算出します。世帯の状況によっては、父母以外の方の市町村民税額を足し合わせて算出する場合もあります。 保育料表は毎年度変わる可能性があります。 保育料がいくらかお知りになりたい方は、概算金額として、お調べできます。本人確認ができるものを持参いただき、子育て推進課(いきいきライフセンター内)までお越しください。 保育料は、私立、公立どちらを利用されても同じです。(但し、延長保育料、制服代、保護者会費や遠足費用等、保育料以外の費用がかかります。これらの額は、公立私立に関わらず、施設によって違いがあります。) |
無償化で、保育料が無料になるのは何歳からですか。
| <1号認定(幼稚園等)の場合> 3歳になる誕生日の前日から(上限金額あり。) <2、3号認定(保育所等)の場合> 学年で3歳児クラスから ※無償化について、詳しくは市ホームページ「幼児教育・保育の無償化」をご覧ください。 |
母子家庭(または父子家庭)ですが、保育料は安くなりますか。 | 保育料が安くなる場合があります。世帯の状況によりますので、子育て推進課までお問い合わせください。 |
離婚の調停中で、父(もしくは母)と 別居していますが、父(もしくは母)の勤務証明やマイナンバーも必要ですか。 その場合の保育料はどうなりますか。 | 離婚が確定していない状態では、父母両方の勤務証明等やマイナンバーの提出が必要です。保育料の決定にあたっても、父母の課税額を合算させていただきます。 但し、離婚の調停中であることが、客観的にわかる書類(期日通知書等)を提出いただければ、片方の親の勤務証明等やマイナンバーの提出で申込いただけます。 その場合、保育料の決定にあたっても、父(もしくは母)の課税額を足し合わせないで、決定できます。但し、世帯の状況によって、代わりに他の世帯員の課税額を足す場合があります。 ※離婚が成立すれば、保育料が変わる場合があります。 |