ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    利用者負担額(保育料)について

    • [公開日:2024年8月29日]
    • ID:188

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    保育料(令和6年度現在)

    1.保育料は、「児童福祉法」並びに「子ども・子育て支援法」に基づき、施設利用にかかる経費の一部を各家庭で負担していただくものです。
    父、母(ただし、世帯の状況によっては、祖父母等を含む。)の市町村民税課税額と、利用児童の年度当初の年齢によって決定します。

    ※4月分から8月分は前年度課税額を元に算定します。9月分から3月分は当年度課税額により算定します。

    令和6年度御所市保育料表(参考) (単位 円/月)

    私立幼稚園・認定子ども園(幼稚園分)
    階層区分1号認定
    1 生活保護世帯0
    2 市民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)0
    3 市民税所得割課税額77,100円以下0
    4 市民税所得割課税額211,200円以下0
    5 市民税所得割課税額211,201円以上

    0

    保育所・認定子ども園(保育所分)
    階層区分3号認定
    (3歳未満児)
    標準時間
    3号認定
    (3歳未満児)
    短時間
    2号認定
    (3歳児以上)
    標準時間
    2号認定
    (3歳児以上)
    短時間
    1 生活保護世帯0000
    2 市民税非課税世帯0000
    3 市民税所得割課税額48,600円未満15,60014,60000
    4 市民税所得割課税額97,000円未満24,00023,00000
    5 市民税所得割課税額169,000円未満35,60034,60000
    6 市民税所得割課税額301,000円未満48,80047,80000
    7 市民税所得割課税額397,000円未満64,00063,00000
    8 市民税所得割課税額397,000円以上

    0歳児 83,200

    1.2歳児78,500

    0歳児 82,200

    1.2歳児77,500

    00

    ※所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。
    ※均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

    ※この表の第3階層から第8階層における地方税法に規定する所得割課税額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8および第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項および附則第45条の規定は適用しないものとする。

    4月分から8月分までの保育料にあっては前年度の市町村民税の額により算定するものとし、9月分から翌年の3月分までの保育料にあっては当該年度の市町村民税の額により算定するものとする。

    ※配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税控除を受ける前の税額が、市町村民税額になります。


    注1)認定保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる世帯は、年齢にかかわらず、最年長の子どもから順に、次の金額となります。

     なお、御所市は、多子世帯における保育料の軽減措置において、国が定めている所得制限を撤廃し、すべての階層の世帯で軽減を行っています。

    同一世帯に2人以上の児童がいる場合
    区分(※)最年長児次に年齢が高い児童それ以外の児童
    2号認定および3号認定保育料額(満額)保育料額の50%0円


    注2)2・3階層および4階層のうち市民税所得割課税額77,101円未満の世帯での次の場合は、下の保育料表になります。(届出が必要)

    1. 母子・父子世帯
    2. 在宅障害児(者)のいる世帯
    3. その他の世帯・・・生活保護法に定める要保護世帯など。
    減免対象となる場合の保育料表
    世帯の階層区分 定義3歳未満児
    標準時間
    3歳未満児
    短時間
    3歳以上児
    標準時間
    3歳以上児
    短時間
    第3階層および第4階層のうち前年度市民税所得割課税額77,101円未満の世帯7,2006,20000

     注2)の場合、支給認定保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる世帯は、年齢にかかわらず、最年長の子どもから順に、2人目以降は0円となります。

    保育料について(補足事項)

    • 階層区分および保育料の決定は、父、母の市民税額を合算して行われます。両親の収入が極端に少ない場合やひとり親家庭で親の収入が少ない場合は、同居家族の収入を合算して算定することがあります。
    • 8月までの保育料は、前年度市町村民税課税額、9月分以降は当年度市町村民税額により決定されます。
    • 上記保育料のほかに、各施設によっては遠足代、行事費、通園バス代などの実費徴収や設備整備費などの上乗せ徴収がかかる場合があります。
    • 新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、現行どおり各園で定める額となります。
    • 1号認定保育料と2号認定保育料には給食費は含みません。3号認定保育料には給食費を含みます。
    • 年度の初日の前日の満年齢が2歳であれば、その年度は3号認定児の保育料となります。