保育料算定における寡婦(夫)控除の「みなし適用」
- [公開日:2018年9月7日]
- ID:2124
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「未婚のひとり親家庭」の保育料算定に「みなし寡婦(夫)控除」を適用します。
子ども・子育て支援法施行令の改正により、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない「未婚のひとり親家庭」の保育料算定について、平成30年9月から「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
概要
婚姻暦のない(未婚の)ひとり親家庭には、税法が定める「寡婦(夫)控除」が適用されないため、婚姻暦のある(死別または離婚した)ひとり親家庭と比べ、同じひとり親家庭でありながら、保育料の算定において格差が生じる場合があります。
本制度は、こうした状況を解消するため、未婚のひとり親家庭に対し、申請により寡婦(夫)に該当するものとみなし、保育料の軽減を図るものです。
対象者
御所市に居住し、保育所・幼児園を利用する児童がいる家庭で、次の条件に該当する人が対象となります。
- 婚姻によらず母(父)となり、その後も婚姻(事実婚を含む)していない人
- 「生計を一にする子」がいること
- 保育料の算定基準となる年度の前年の12月31日現在、児童扶養手当の受給資格を有していること
※事実婚は婚姻と同等として、対象となりません。
※「生計を一にする子」とは、ほかの人の税法上の扶養親族になっていない子をいいます。
申請方法
必要書類を添えて児童課(いきいきライフセンター内)まで申請してください。申請されないとみなし適用を受けることはできません。
◎必要書類
- 申請書(子育て推進課にあります。まずは事前にご相談ください。)
- 児童扶養手当証書(有効期限内のもの)の写しまたは最近(概ね3ヶ月以内)の戸籍全部事項証明書
- その他(必要に応じて提出を求めることがあります。)
適用時期
みなし適用により保育料が軽減されることとなった場合は、申請日の翌月の保育料からの適用となります。
ただし、周知期間として、平成30年10月中に申請された場合は、9月分の保育料から適用します。
その他
- このみなし適用は、所得税や市民税が軽減されるものではありません。
- みなし控除を適用しても保育料が軽減されない場合があります(階層が変わらない場合等)。
- このみなし適用の有効期限は保育料の改定月の前月(毎年8月)です。引き続き適用を受ける場合は8月中に申請してください。