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あしあと

    セーフティネット保証5号認定

    • [公開日:2024年4月10日]
    • ID:486

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    セーフティネット保証とは

    全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関が経営の合理化に伴う金融取引の調整をしているため借り入れが減少しているなど、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために設けられた制度です。

    セーフティネット認定について

    セーフティネット保証の利用にあたっては、認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みとなっており、中小企業者から事業所の所在市町村へ「認定申請書」を申請していただく必要があります。

    セーフティネット保証5号認定申請について

    (認定要件)

    • 申請する中小企業者が、法人事業者である場合は本店登記の所在地、個人事業者である場合は主たる事業所が御所市であること。
      (個人事業者の場合、住民登録が御所市であっても、事業所が他の市町村に存在する場合は事業所所在の市町村での認定になります。)
    • 法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、下記認定基準(イ)または(ロ)のいずれかの要件を満たしていること。

    (認定基準)

    • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
    • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

    ※当該認定により必ずしも融資が受けられるものではなく、融資の決定は金融機関及び信用保証協会の審査により行われます。

    (令和3年8月1日更新)

    5号にかかる令和3年8月1日以降の指定業種一覧が更新されました。これにより7月31日をもって全業種指定が解除され、8月1日以降は細分類での業種指定となります。認定申請書の様式も変更となっておりますので、変更後の様式で申請ください。​



    国が指定する業種は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)よりご確認いただけます。

    申請必要書類(一覧)

    申請様式

    通常の様式

    対象

    • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合
    • 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

    事業全体について、要件に適合すること

    対象

    • 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

    主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること

    対象

    • 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

    指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていること

    認定基準緩和の様式

    今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われます。

    対象

    • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合
    • 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

    事業全体について、要件に適合すること

    対象

    • 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

    主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること

    対象

    • 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

    指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていること

    創業者等運用緩和の様式

    業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(以下、「運用緩和基準適用事業者等」という。)について、運用緩和措置が導入されました。運用緩和基準適用事業者等については、以下様式を使用ください。要件を満たし認定を希望される場合は、ご相談ください。

    運用緩和基準適用事業者

    対象

    • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合
    • 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

    事業全体について、要件に適合すること

    対象

    • 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

    主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

    申請書・別紙

    対象

    • 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

    指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

    申請書・別紙