くみ取り便槽・浄化槽を廃止する場合は最終清掃が必要です!
- [公開日:2026年9月1日]
- ID:4664
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最終清掃とは
1.公共下水道への切替、接続を行うとき
2.建物の取り壊しや敷地の整備を行うとき
3.新しい浄化槽へ入れ替えるとき
など、くみ取り便槽・浄化槽を取り壊す前に行わなければならない、槽内の清掃のことです。
最終清掃は槽内のくみ取りを行うだけでなく、内部の付着物の除去および消毒が必要となります。
最終清掃を行わないと・・・
槽の中にたまったものをくみ出し、地下に浸透させたり水路等に排出する行為や、槽の中の付着物を除去せず、そのまま槽ごと廃棄する行為は、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられます。
最終清掃を行うときは
必ず、施主が市の許可業者に直接依頼する必要があります。
許可を受けていない業者が汚泥等の抜き取りを行うと罰せられます。
許可業者
有限会社 環境処理センター
〒639-2306 御所市三室607番地の1
☎0745-62-1919
建物解体等の依頼を受けた事業者の方へ
1.施主に、し尿くみ取り便槽や浄化槽の有無を確認する。
2.し尿くみ取り便槽や浄化槽がある場合は、最終清掃が必要であると施主に伝える。
3.最終清掃が行われたかどうか不明の時は、有限会社環境処理センターへ確認する。槽内に残存するものがある場合は、最終清掃が行われていないことになります。
4.最終清掃を含めた解体を請け負うことはできません。最終清掃は解体とは別に、施主が有限会社環境処理センターに直接依頼するように伝える。
5.有限会社環境処理センターが最終清掃を行ったことを示す書面等を確認したうえで解体に着手する。
6.便槽等は特別な事情がある場合を除き、全撤去する。撤去物は産業廃棄物にあたるので適切に処理する。
以上のことについて確認せず、槽内にある一般廃棄物を適切に処理しなかったときは、施主が行った時と同様、不法投棄にあたり罰せられます。
各種手続きについて
くみ取り便槽・浄化槽の各種手続きは下記のリンクからご確認ください。
浄化槽を使用している人向け

