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あしあと

    浄化槽を使用しているみなさんへお願い

    • [公開日:2024年6月13日]
    • ID:285

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    はじめに

    浄化槽を設置している方は、浄化槽法(別ウインドウで開く)に定められた「浄化槽の維持管理」(清掃・保守点検・法定検査)を定期的に実施することで生活排水の適正な処理を行うことが義務付けられています。
    この義務を果たさないと、浄化槽が本来の役目を果たさず、近隣の側溝や河川に未処理の生活排水が流出し、そのまま海へ流れていきます。すると、周辺の水質汚濁や悪臭が発生するだけでなく、河川・海の生態系が脅かされる原因にもつながります。みなさんの暮らしを守るために、法に定められた浄化槽の適正な維持管理をお願いします。

    水質汚濁イメージ

    単独処理浄化槽をお使いのみなさんへ

    浄化槽には大きく分けて、家庭から出る生活排水のうち、トイレの排水のみを処理する【単独処理浄化槽】全ての生活排水を処理する【合併処理浄化槽】があります。平成13年4月1日以降、設置する浄化槽は、全て合併処理浄化槽でなければならず、単独処理浄化槽を設置している方は合併処理浄化槽へ転換するように努めることとされています。

    御所市では、専用住宅における合併処理浄化槽の設置費用に対する補助金制度がありますので、それを用いて設置することをご検討してみてはいかがでしょうか。

    詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)からご覧ください。

    浄化槽イメージ

    浄化槽の清掃とは

    浄化槽内に溜まった汚泥やスカム(水表面にできるスポンジ質の厚い膜状の浮きかす)などを槽外へ抜き取り、付属装置や機械類を洗浄することをいいます。

    毎年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は、おおむね6か月ごとに1回以上)浄化槽の清掃を行うことが義務付けられています。
    清掃作業は、下記の業者に依頼してください。

    清掃業者

    有限会社 環境処理センター【市許可業者】

    〒639-2306 御所市三室607番地の1

    0745-62-1919

    清掃業者イメージ

    保守点検とは

    浄化槽装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認、消毒剤の補充等、常に浄化槽の機能を正常に保つため定期的に点検することをいいます。この点検は、年3回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うことが義務付けられています。

    浄化槽の異常・故障の予防のために、必ず奈良県知事の登録を受けた専門業者に依頼してください。(以下のリンクから業者一覧がご覧になれます。)

    保守点検業者について(別ウインドウで開く)

    詳細については、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

    お問い合わせ先

    奈良県景観・環境総合センター

    〒633-0062 奈良県桜井市粟殿1000

    電話 0744-47-3805

    保守点検イメージ

    法定検査とは

    「清掃」や「保守点検」が適正に行われ、浄化槽の機能に問題がないか、「外観・水質・書類」を検査するもので、結果を設置者にお知らせします。
    浄化槽の使用開始後3か月を経過してから行う「7条検査」(浄化槽法第7条)と、毎年1回行う「11条検査」(浄化槽法第11条)があります。
    法定検査の依頼は、一般社団法人 奈良県環境保全協会に依頼してください。

    お問い合わせ先

    一般社団法人 奈良県環境保全協会(別ウインドウで開く)

    〒635-0095 奈良県大和高田市大中18-4

    電話 0745-22-5161

    点検イメージ

    各種手続きについて

    浄化槽を休止する・廃止する

    出張や引越しで浄化槽を使用しなくなったり、浄化槽の撤去を行う場合は、それぞれ休止・廃止の手続きが必要です。

    1:奈良県景観・環境総合センターまで問い合わせる。

    2:有限会社 環境処理センターへ清掃作業を依頼する。(清掃完了後、領収書を発行してもらう。)

    3:奈良県景観・環境総合センターへ2の領収書等を添えて届出を行う。

    休止していた浄化槽を再び使う

    引越しなどに伴い、休止していた浄化槽を再度使用する場合、手続きを行う必要があります。

    なお、清掃については、市民課で住民異動の手続きをされても、清掃業者に連絡はいきません。

    お手数ですが、必ずご自身で有限会社 環境処理センターへ清掃開始の連絡をしてください。

    1:奈良県景観・環境総合センターまで問い合わせる。

    2:以前に休止届が出ているかどうかで、手続きが異なるので指示に従う。

    3:奈良県景観・環境総合センターへ届出を行う。

    浄化槽の管理者(名義)を変更する

    家を売買・相続するなど、浄化槽の管理者が変更になった場合、管理者変更の手続きを行う必要があります。
    詳しくは、奈良県景観・環境総合センターまで問い合わせてください。

    お問い合わせ先

    ・各種手続きについて
    奈良県景観・環境総合センター(別ウインドウで開く)

    〒633-0062 奈良県桜井市粟殿1000

    電話 0744-47-3805

    ・浄化槽の休止や廃止に伴う清掃、清掃予約について

    有限会社 環境処理センター【市許可業者】

    〒639-2306 奈良県御所市三室607番地の1

    電話 0745-62-1919

    参考