くみ取り手数料の助成について
- [公開日:2023年6月13日]
- ID:1910
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概要
対象
天災等による便槽への浸水の被害を受け、し尿のくみ取り量が増加した場合、り災者は、くみ取り手数料の助成を受けることができます。
助成金額
以下の1・2どちらかのパターンで助成を行います。
1:便槽が使用できず、臨時でくみ取りを実施した場合
→その費用分を助成
2:天災等による浸水で、定期くみ取り時の量が前回よりも増加したことが明らかになった場合
→前回くみ取り手数料との差額を助成
(例)前回のくみ取り手数料が3,000円、今回が8,000円だった場合
→8,000円-3,000円=5,000円を助成
必要な書類
・くみ取手数料助成申請(請求)書(様式第1号)
・自治会長によるり災についての証明書(様式第2号)または市が発行するり災証明書(別ウインドウで開く)
・振込先口座(預貯金通帳)の写し
・認め印(スタンプ印不可)
・実際に支払ったし尿くみ取手数料の額が確認できる書類(1と2の場合で異なります。)
→1の場合:臨時汲み取りであり、なおかつ金額がわかるもの
2の場合:定期汲み取りであり、前回と今回分の金額がわかるもの
様式
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注意事項
臨時汲み取りの場合、助成が受けられないことがありますので、申請者は、り災した日から2週間以内に申請してください。
不明な点がございましたら、下記「お問い合わせ」までご連絡ください。