不法投棄は犯罪です!
- [公開日:2026年1月6日]
- ID:4427
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不法投棄とは
不法投棄とは日常生活や事業活動で排出されるごみを適正に処理せず、山林や河川、空き地、道路、公園等に捨てる行為を指します。
不法投棄は法律で厳しく禁止されており、不法投棄を行うと法律により罰せられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・第16条(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
・第25条及び第32条(罰則)
5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方
法人の場合は、3億円以下の罰金
不法投棄を見かけたら通報を!
不法投棄を目撃したらすぐに奈良県警御所警察庁舎(0745-63-0110)へ通報してください。
産業廃棄物などの悪質な不法投棄を発見した場合は、不法投棄ホットライン(奈良県)(別ウインドウで開く)(0120-999-381)へ情報をお寄せください。
不法投棄の現場を確認したら、以下の項目をわかる範囲で結構ですので確認してください。
なお、以下の状況を確認する際危険な場合がありますので、私有地に無断で侵入するなど無理な確認は行わないでください。
○いつ
投棄または発見の日時
○どこで
現場の住所、地番(住所等不明な場合は付近の特徴や目印)
○だれが
行為者の特徴:人数、風貌など
車両の特徴:台数、ナンバー、形状、色など
○なにを
生活ごみ、タイヤ、家電(冷蔵庫、電子レンジ等)、家具(ソファ、マットレス等)、産業廃棄物(建築廃材、鉄くず等)など
○どのくらい
軽トラック○台分などの目安
○どうなった
臭気がひどい、河川水が汚染されているなど
私有地に不法投棄された場合は
道路や公園に限らず、雑草が繁茂している私有地や人目につきにくい場所は不法投棄が多い傾向にあります。
行為者の特定ができない場合は、最終的に土地の所有者(管理者)が撤去しなければなりません。
不法投棄されないためにも、みだりに人が立ち入れないような対策、定期的に草刈りを行うなど土地を適正に管理しましょう。
詳しくは、「あき地を適正に管理しましょう」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
御所市での不法投棄防止に向けた取り組み
自治会への不法投棄防止看板の配布
御所市では不法投棄に困っている自治会等に対して、不法投棄防止看板(立てかけタイプ:高さ200cm、看板面タテ60cm×ヨコ90cm・括りつけタイプ:タテ40cm×ヨコ30cm)を配布しています。なお、看板配布に係る申請は自治会単位での申請となるので、自治会長から申請していただくようお願いします。
設置条件などがありますので、申請前に御所市環境政策課までご相談ください。
看板例

括り付けタイプ

括り付けタイプ

立てかけタイプ
申請方法
申込書
不法投棄防止看板申込書に必要事項を記入し、添付書類とともに御所市クリーンセンターへご提出ください。
・印鑑(認印可)を忘れずに押印してください。(インク内蔵式の浸透印は不可)
・設置場所の所有者または占有者の了解を得てください。
その他必要な添付書類
・設置場所の地図および写真
提出先
〒639-2256 奈良県御所市栗阪293番地
御所市クリーンセンター 環境政策課
電話番号 0745-66-1087
巡回パトロールの実施
御所市では不法投棄防止啓発のため、下の写真のようなマグネットを貼った公用車でのパトロールを実施しています。




