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あしあと

    自転車用ヘルメット購入費の一部を補助します

    • [公開日:2023年4月1日]
    • ID:3658

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    御所市では、自転車利用時における事故や転倒から頭を守るための自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」といいます。)の普及を図るため、市内の子ども及び高齢者を対象にヘルメットの購入費の一部を補助します。

    制度内容

    制度開始日

    令和5年4月1日(令和5年4月1日以降に購入したヘルメットが対象です)

    補助対象者

    〈1〉市内に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが使用するヘルメットを購入した本人、保護者。

    〈2〉市内に住所があり、本人が使用するヘルメットを購入した満65歳以上の人。(ヘルメット購入時において)


     【補足】 〈1〉〈2〉いずれも自転車損害賠償責任保険等(自動車保険の自転車に関わる特約を含む)に加入している必要があります。 また、市税を滞納していない人に限ります。

    補助対象となるヘルメット

    一般財団法人製品安全協会や公益財団法人日本自転車競技連盟等が安全基準に適合したと認めているヘルメット。

    例)SGマーク、JCFマーク、CEマーク、GSマーク、CPSCマーク等

    補助金額

    ヘルメット購入費用の2分の1に相当する額(上限2,000円、100円未満の端数は切り捨て)。

    注意事項

    補助金を申請できる期間は、ヘルメットの購入日の翌日から起算して1年以内となります。
    補助金の交付は、ヘルメット使用者1人につき当該年度につき1個までとなります。

    申請方法

    「申請書兼請求書」に下記の書類を添付し、印鑑(シャチハタ不可)をご持参の上、地域協働安全課へ申請してください。

    • ヘルメット購入に係る費用の領収書等(支払いが確認できる書類の原本が必要です。)
    • ヘルメットのメーカー及び商品番号が確認できる書類等
    • 自転車損害賠償責任保険等に加入していることを証する書類(自転車を運転する者または使用する自転車が加入していること)
    • その他市長が必要と認める書類

    【注意】ネットショッピングでクレジット支払い等を行い、領収印がない領収書しか発行されない場合は、「クレジットカード利用明細書」及び明細書に記載の請求金額が引き落とされた通帳が必要となります。

    申請様式

    申請書兼請求書

    自転車の利用にあたって

    自転車安全利用五則が改正されました。
    自転車を運転する前に今一度自転車安全利用五則を確認し、正しいマナーで自転車を運転しましょう。

    詳しくは下記の添付ファイルや、奈良県自転車条例(奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)をご確認ください。

    自転車安全利用五則

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