「自転車運転者講習」制度をご存じですか
- [公開日:2025年4月1日]
- ID:48
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道路交通法により平成27年6月1日から「自転車運転者講習」制度が開始されており、このほど同法の改正(令和2年6月30日一部改正) により、講習の対象となる危険な行為の種類が14類型に加え「妨害運転」の項目が1つ加わって15類型に法律が変わりましたので、お知らせいたします。

1. 「自転車運転者講習」制度の流れ
- 自転車運転者が危険行為を繰り返す(3年以内に2回以上)
自転車の運転で3年間に2回以上の危険行為を繰り返し、結果、交通切符(赤切符)で検挙されるなど処罰を受ける
(14歳未満の子どもは処罰の対象外) - 交通の危険を防止するため都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令する
※受講命令に従わないと5万円以下の罰金に処せられる場合があります - 講習を受講をする
・講習時間 3時間
※受講者の特性に応じた個別指導を含む3時間の講習
・講習手数料 6,000円

2. 自転車運転者講習の対象となる危険行為(15類型とその概要)
(1)信号無視
対面の信号に従わず交差点内に進入する行為
(2)通行禁止違反
歩行者用道路など自転車の通行が禁止されている場所の通行
(3)歩行者用道路における車両の義務違反
歩行者の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に歩行者に注意を払わず徐行しない
(4)通行区分違反
自転車レーンがある道路を通行しないなど
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
(6)遮断踏切立入り
遮断中・遮断途中など警音器が鳴っている状態で踏切内へ侵入する行為
(7)交差点安全進行義務違反
信号機のない交差点で左からくる車など優先すべき車両等を妨害したり直近で横断する歩行者に注意しないで進行する行為
(8)交差点優先者妨害等
交差点で右折する時に直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為
(9)環状交差点安全進行義務違反
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、交差点に入るときに徐行しないなどの行為
※環状交差点とは車両の通行する部分が環状(ドーナツ状)の交差点であって、道路標識により車両がその部分を右回りに通行することが指定されているもの
(10)指定場所一時不停止等
一時停止の標識を無視して交差点に侵入する行為
(11)歩道通行時の通行方法違反
歩行者があるのに歩道の車寄りや通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしない行為
(12)制動装置(ブレーキ)不良車運転
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為
(13)酒酔い運転
お酒を飲んで自転車を運転する行為
(14)安全運転義務違反
他人に危険を及ぼすような速度や方法で運転する行為
(15)妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
※令和2年6月30日 改正道路交通法により14類型から15類型に新規追加
自転車を含む他の車両に対して通行妨害の目的で幅寄せ行為、不要な急ブレーキ、ベルを執拗にならすなどの行為

自転車利用安全五則
- 自転車は車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 - 子どもはヘルメットを着用

自転車保険に加入しましょう
奈良県自転車条例により令和2年4月1日から自転車保険への加入が義務化となりました
※自転車でも事故の加害者になれば高額な賠償金を請求されることもあります
交通ルールを守って安全な運転をお願いします!

問い合わせ先
- 高田警察署 電話0745-22-0110
- 御所警察庁舎 電話0745-63-0110
- 市役所危機管理課 電話0745-44-3269