道路交通法の一部改正
- [公開日:2017年1月20日]
- ID:49
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~自転車事故を防ぐ新ルールが導入されました~
自転車が道路右側の路側帯を通行することはできません。
自転車同士の衝突事故などを防止するため、自転車に乗って道路右側の路側帯を通行することが禁止されました。
自転車の道路右側の路側帯の通行禁止
- 「実線1本」の路側帯
- 「実線と破線」の路側帯
- 「実線2本」の路側帯(歩行者用路側帯)※道路右側及び左側の両方の路側帯が通行禁止(改正前から)
違反すると・・・
罰則~3月以下の懲役または5万円以下の罰金
路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
また、通行する歩行者が多いなど、著しく歩行者の通行を妨げることになる場合は、自転車に乗って路側帯を通行することはできません。
- 路側帯とは・・・歩行者の通行スペースを確保するために「歩道がない道路の端」や片側にしか歩道のない道路の「歩道がない側の端」に白線(道路標示)によって示された
ブレーキ不良自転車は厳しく対処されます。
警察官は、所定の安全基準を満たしているブレーキ(制動装置)を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車を、停止させて自転車のブレーキを検査し、自転車の運転者に対しブレーキの調整などの応急処置や運転の中止を命じることができます。
警察官による停止や命令に従わなかったり、検査を拒否・妨害すると・・・
罰則~5万円以下の罰金
こんな行為も、交通事故につながりかねない危険なルール違反です。
- 右側通行
- 無灯火
- 二人乗り
- 傘差し運転
- 飲酒運転
- 携帯電話の使用
- ヘッドフォンやイヤホンの使用
- 2台以上の自転車で横に並んで通行