出産子育て応援事業
- [公開日:2024年3月28日]
- ID:3635
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全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう支援するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施します。
伴走型相談支援
妊娠期から出産・子育て期まで、面談等を通じて出産・育児等の相談や、それぞれに応じた情報提供を行い、必要な支援につなげていきます。
妊娠初期
妊娠届出時の面談を通じて、出産・育児等の相談や、支援サービス等の情報提供を行い、出産までの見通しを立てます。
妊娠中期から後期
つわりが落ち着く頃の中期から出産を間近に控えた後期の期間に訪問を実施し、出産までの準備や産後の手続などについて一緒に確認します。
出産・産後期
出産後の育児不安や悩み等に寄り添いながら相談支援を行い、必要に応じて妊産婦のメンタルヘルスチェック等を実施し、産後ケア等の支援により継続した支援を行います。
経済的支援(出産・子育て応援交付金)
妊娠期から子育て期における出産育児関連用品の購入費や、子育て支援サービスの利用料負担軽減を図るための応援金を支給します。
なお、他の自治体で「国の出産・子育て応援給付金事業」による「出産・子育て応援金(クーポン含む)」の給付を受けている場合は対象になりません。
出産応援交付金(妊婦1人あたり5万円)
妊娠届出時に面談とアンケートを実施し、妊婦1人あたり5万円を支給します。妊娠届を提出した妊婦に対して支給します。
子育て応援交付金(出生した児童1人あたり5万円)
赤ちゃん訪問を実施し、出生した児童1人あたり5万円を支給します。出生した児童の養育者に対して支給します。
必要書類
- 申請書(請求書)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込先のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
※郵送で申請する場合は、2と3はコピーを提出してください。
申請方法
- 郵送で申請する場合(※1):【送付先】〒639-2237 御所市774番地の1御所市いきいきライフセンター内 御所市健康推進課あて
- 窓口で申請する場合(※2):【申請先】御所市いきいきライフセンター内 御所市健康推進課
(※1)郵送で申請する場合は必着
(※2)代理人が来所する場合、委任状と代理人(来所者)の本人確認書類が必要です。
支給時期
申請内容を審査した後、約1か月で指定口座に振り込みます。
※振込手続の関係上、通知の振込予定日より入金まで5日くらいかかる場合があります。1週間経過しても入金されない場合は担当へご連絡ください。
よくある質問
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 所得制限はありますか? | ありません。 |
2 | 双子を出産しました。子育て応援金は10万円もらえますか? | 子育て応援交付金は5万円×出生した児童数分を受け取ることができます。 |
3 | だれが申請できますか? | 出産応援交付金は妊娠届を提出した妊婦です。 子育て応援交付金は出生した児童を養育している人になります。父母で養育されている場合、どちらが申請しても構いませんが、重複して申請することはできません。 |
4 | 振込先を申請者以外の名義の口座にすることはできますか? | 振込先の口座は原則、申請者名義です。 やむを得ず、別の方の口座への振込を希望する場合は、委任状の提出が必要です。 |
5 | 御所市に住民票がありますが、面談は里帰り先で新生児訪問を受けました。この場合、どちらで子育て応援交付金を申請すればよいですか? | 住民票がある御所市で面談を行った後、子育て応援交付金の申請をしてください。 |
6 | 流産・死産となりました。出産応援交付金の対象になりますか? | 妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合でも、出産応援交付金の対象となります。 |
7 | 出生届を提出し御所市で面談を受ける前に他の市町村へ転出しました。この場合、御所市・転出先のどちらへ子育て応援交付金の申請をすればよいですか。 | 転出先の市町村で面談を受けた後、当該市町村へ申請してください。 |
8 | 御所市で新生児訪問時に面談を受け、その後、他の市町村へ転出しました。この場合、御所市・転出先の市町村のどちらへ出産応援交付金の申請をすればよいですか。 | 申請時点で住民票のある市町村へ申請してください。転出先の市町村へ申請する場合は、当該市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。なお、御所市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。 |
9 | DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ出産応援交付金の申請をすればよいですか。 | 避難先の市町村で面談を受けた場合は、当該避難先の市町村に申請することができます。事前にご相談ください。 |
10 | 現在離婚協議中で配偶者と別居しています。この場合、子育て応援金はどちらが支給を受けることができますか。 | 対象児童と同居している人が優先となり、その人が面談後に申請できます。 |
お問い合わせ先
御所市健康推進課 電話 0745-44-3268
わくわく子育てセンター 電話 0745-62-8060
(どちらも、御所市いきいきライフセンター内)
出産・子育て応援金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
支給対象者の方に御所市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきたら、必ず御所市の担当や、高田警察署(または警察相談専用電話【#9110】)にご相談ください。