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あしあと

    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産の課税免除について

    • [公開日:2022年10月14日]
    • ID:3538

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    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う「御所市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」により、対象となる事業者は課税免除を受けることができます。

    対象となる事業の種類

    • 製造業
    • 旅館業(下宿営業を除く)
    • 情報サービス業
    • 農林水産物等販売業

    対象となる資産の所在地

    御所市全域

    課税免除の要件となる「御所市過疎地域持続的発展計画」に記載された「産業振興促進区域」は御所市全域です。

    対象となる資産

    令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等※2をした、上記対象業種の用に供する償却資産または家屋、当該家屋の敷地である土地※3の要件を満たし、国税(所得税・法人税)における青色申告で特別償却の適用を受けることができるもの。

    対象となる資産
    業種資本金の額取得等をした設備の取得価額※1備考
    製造業または旅館業5000万円以下500万円以上 
    製造業または旅館業5000万円超から1億円1000万円以上新・増設のみ
    製造業または旅館業1億円超え2000万円以上新・増設のみ
    情報サービス業
    農林水産物等販売
    500万円以上資本金5000万円超は、
    新・増設のみ

    ※1個人の場合、業種や資本金の額に関わらず、取得等をした設備の取得価額は500万円以上となります。

    ※2「取得等」とは、取得または、製作、建設(建物については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)をいいます。

    ※3土地については、令和3年4月1日以降に取得した土地で、1年以内に課税免除の対象となる家屋の建設に着手があった場合のみとなります。(土地の取得費用は、要件である取得価格に含むことができません)

    課税免除の期間

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度

    課税免除の申請

    当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに、市長に課税免除の申請が必要です。

    申告書について

    課税免除を受けるには、申告書と添付書類を期日までに提出してください。

    1.固定資産税の課税免除申請書

    2.添付書類

    • 青色申告書等の写し

    ※青色申告書等の写しの提出が間に合わない場合(提出期日:1月末日)は、青色申告書の提出が間に合わない理由書(任意様式)をご提出ください。なお、税務署への申告を行った後に、市税務課へ青色申告書等の写しをご提出いただく必要があります。

    • 当該資産について特別償却を行っていることを証する書類

    ※特別償却を行っていない場合は、特別償却を行っていない理由書(任意様式)をご提出ください

    • 家屋および機械及び装置の取得価格を証する書類(工事請負契約書、見積書、領収書、計算内訳書等)
    • 納税証明書(御所市収税課発行)
    • 家屋の平面図および機械及び装置の配置図
    • 家屋および機械及び装置の写真
    • 課税免除申請の対象となる土地または家屋の登記事項証明書(法務局発行)
    • 法人の全部事項証明書(法務局発行)