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あしあと

    バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額

    • [公開日:2022年4月18日]
    • ID:601

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    住宅に一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、その住宅にかかる固定資産税について減額措置があります。

    減額の対象となる住宅の要件

    • 新築から10年以上経過した住宅(居住用部分の面積が2分の1未満の住宅および賃貸住宅は除く。)であること
    • 当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    • 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、自己負担額が1戸当たり50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われたものであること
      ※給付金等の交付を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算出されます。
    • 下記に示すいずれかの工事であること(工事要件)
       (1)廊下の拡幅
       (2)階段の勾配の緩和
       (3)浴室の改良
       (4)便所の改良
       (5)手すりの取り付け
       (6)床の段差の解消
       (7)引き戸への取り替え
       (8)床表面の滑り止め化
    • 以下のいずれかの方が居住していること(居住要件)
       (1)65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む。)
       (2)介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
       (3)障害者の方

    減額される範囲

    当該住宅に係る固定資産税の税額(一戸当たり100平方メートル相当分までに限る)の3分の1を減額する。

    ※新築住宅・耐震改修の軽減が適用されている年度には適用できません。
    (省エネ改修と同年度の適用可)

    減額される期間

    改修工事が完了した年の翌年度に限る。

    減額を受けるための手続き

    原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、当課へ以下の関係書類を添付のうえ、『バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書』の提出が必要です。

    関係書類

    1. 納税義務者の住民票の写し
    2. 居住者の条件に応じた書類
      イ.65歳以上の高齢者・・・住民票の写し
      ロ.要介護認定または要支援認定を受けている方・・・介護保険被保険者証の写し
      ハ.障害者・・・障害者手帳またはこれに代わるものの写し
    3. 工事明細書の写し(内容および費用の確認ができるもの)
    4. 工事写真(改修前後)
    5. 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
    6. 住宅改修工事に伴う給付金等を受けている方は、支給決定通知書の写し