市税等がスマホ決済アプリで納付できます
- [公開日:2023年9月1日]
- ID:3029
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スマートフォン決済について
全般
スマートフォン決済
スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより納付が可能です。市役所の窓口、コンビニや金融機関等の窓口に行かなくても、24時間365日いつでもどこでも納付できます。(*ただし、システムメンテナンス等で利用できない時間帯が発生することがあります)
利用できるスマートフォン決済アプリ
ご利用の環境(機種、ブラウザ、アプリ等)によって、納付手続きができない場合がございます。手続き出来ない場合や、アプリのダウンロード等の操作方法については、スマートフォンアプリ各社にお問い合わせください。
【補足】令和5年9月から「d払い」「au PAY」も利用できるようになりました。
(介護保険料および後期高齢者医療保険料は、令和5年7月から開始しています。)
スマートフォン決済アプリを利用して納付できるもの
- 市税・・・市民税・県民税(普通徴収)、軽自動車税、固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
- 保育料(副食費含む)・延長保育料
- 学童保育所利用料
- 学校給食費
- 市営住宅家賃(駐車場使用料)・改良住宅家賃
- 水道料金(上水道料金・下水道使用料)
手続きに必要なもの
1.「コンビニ収納用バーコード」が印字された納付書
*1枚あたりの金額が30万円以下で納期限内のものに限ります。
2.専用アプリをダウンロードしたスマートフォン等
*タブレット端末は使用可能です。フィーチャーフォン(ガラケー)、PCはご利用いただけません。
スマートフォン決済アプリを利用した納付の注意事項
ご利用の前に必ずお読みください
1.領収証書
領収証書は発行されません。
アプリ上で1年分の取引履歴が確認可能です。領収証書が必要な場合はスマートフォン決済アプリで納付せず、市役所の窓口、納付書裏面に記載のコンビニや金融機関等で納付してください。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことに伴い、納税証明書の提示は原則不要となっています。
※名義変更・住所変更・中古車の購入の直後や納付後すぐに継続検査を受ける場合や、軽JNKSの対象でない小型二輪(排気量251cc以上)につきましては納税証明書が必要となります。その場合は市役所、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでご納付いただき、納税通知書(納付書の右側)に添付された納税証明書をご提示ください。
2.納付の取消
納付手続き完了後に、納付を取り消すことができません。納付の際には、情報に誤りがないことを充分に確認ください。
3.支払済み納付書の保管
納付手続き完了後は、二重払いを防止するため、支払済みの納付書にご自身で「納付済〇〇年〇〇月〇〇日」と領収印欄へメモして保管されることをお勧めします。
4.利用料
システム利用料はかかりませんが、アプリのダウンロードや利用で発生するデータ通信料は、利用者のご負担となります。
5.ポイント付与
利用するスマートフォン決済アプリや利用方法によって、ポイントの取扱いが異なります。 詳しくは各社ホームページをご覧ください。
6.取扱期限
納付書に記載された納期限を過ぎるとスマートフォン決済アプリは納付できません。使用できる納付書がお手元にない場合は再発行いたしますので、各担当課までお問い合わせください。
他の納付方法
口座振替や市役所の窓口、コンビニや金融機関等を利用してご納付いただけます。 詳しくは各担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
科目 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
〇 市税・・・市民税・県民税(普通徴収)、軽自動車税 、固定資産税・都市計画税 〇 国民健康保険税(普通徴収) | 収税課 | 0745-44-3629 |
〇 介護保険料(普通徴収) 〇後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 保険課 | 0745-44-3267 |
〇保育料(副食費含む)・延長保育料 〇学童保育所利用料 | 子育て推進課 | 0745-44-3494 |
〇学校給食費 | 教育総務課 | 0745-44-3595 |
〇市営住宅家賃(駐車場使用料) 〇 改良住宅家賃 | 住宅課 | 0745-44-3496 |
〇水道料金(上水道料金・下水道使用料) | 御所市水道局お客様センター | 0745-62-1591 |