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あしあと

    後期高齢者医療制度

    • [公開日:2025年4月23日]
    • ID:150

    後期高齢者医療制度について

    75歳(一定の障がいがあると認定された方は65歳)以上の方は、「後期高齢者医療制度」の被保険者になって医療を受けます。この制度は、急速な少子高齢化に伴い増大する高齢者の医療費を社会全体で賄うために創設されたもので、高齢者と現役世代の負担を明確にし、都道府県単位で財政運営を行うことで安定的な保険給付等を行うことを目的としています。

    運営主体

    制度の運営については、奈良県内全ての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)」と、県内市町村とで役割分担をしています。主な役割は次のとおりです。

    奈良県後期高齢者医療広域連合が行うこと

    被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など、制度の運営に関すること。

    市町村が行うこと

    資格確認書等の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収など。

    後期高齢者医療制度の対象となる方

    • 75歳以上の方
    • 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方

    一定の障がいとは

    • 障害基礎年金の1級または2級に該当する方
    • 身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号及び音声機能または言語機能の障害)に該当する方
    • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する方
    • 療育手帳Aに該当する方

    後期高齢者医療制度加入の流れ

    現在加入している国民健康保険・社会保険(健康保険組合・共済組合等)から脱退します。
    社会保険(健康保険組合・共済組合等)の被保険者が後期高齢者医療制度に加入することによって、被扶養者(75歳未満の配偶者等)は、他の家族が加入する社会保険の被扶養者になるか国民健康保険(手続き必要)に加入することになります。

    新たに後期高齢者医療制度に加入された方には、次のとおり資格確認書等を交付します。(2)から(4)の方は市役所でお手続きが必要です。

    すべてのお手続きには、

    • 本人確認書類(顔写真付きのものは1点、それ以外のものは2点)
    • 代理の方が手続きされる場合は、その方の本人確認書類と委任状

    が必要になります。

    (1)75歳になったとき

    誕生日の前月に資格確認書等を市役所から送付します。

    (2)県外から御所市に転入されるとき

    申請に必要なもの

    • 前住所地の市町村で発行される「後期高齢者医療負担区分等証明書」

    ただし、これまで加入していた広域連合と違う広域連合の施設等に入所されるとき、引き続きこれまで加入していた広域連合の被保険者資格が継続される場合があります。

    (3)県内、市内転居されるとき

    申請に必要なもの

    • 資格確認書または被保険者証

    (4)一定の障がいのある65歳以上の方で、加入を希望されるとき

    申請に必要なもの

    • 身体障害者手帳等の障がいの程度が確認できる書類
    • マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの
    • 口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
    • 現在加入されている健康保険情報がわかるもの

    保険料の決まり方

    被保険者一人ひとりに保険料がかかります。これまで保険料を負担することのなかった方も、75歳を迎えると保険料を納めることになるのでご注意ください。

    保険料は「奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)」が2年ごとに条例で定めます。

    保険料の計算方法や軽減措置について、詳しくは広域連合ホームページでご確認ください。

    医療機関等での自己負担限度額

    医療機関等の窓口でお支払いが高額になった場合(保険適用分)、1カ月(同月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、食事療養標準負担額や差額ベット代等の保険外費用は対象外です。

    一度口座をご登録いただくと、広域連合で高額療養費の計算が行われ、自動的に登録口座に振り込まれます。

    3割負担

    外来+入院(被保険者の世帯合算)

    現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

    • 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    • 多数回140,100円(注1)

    現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)

    • 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    • 多数回93,000円(注1)

    現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)

    • 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    • 多数回44,400円(注1)

    (注1)過去12カ月以内に3回以上、限度額に達した場合は4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が下がります。

    2割負担

    一般Ⅱ

    外来(被保険者個人ごと)

    • 18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用
    • 年間の上限144,000円

    外来+入院(被保険者の世帯合算)

    • 57,600円
    • 多数回44,400円(注2)

    (注2)過去12カ月以内に3回以上、限度額に達した場合は4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が下がります。

    1割負担

    一般Ⅰ

    外来(被保険者個人ごと)

    • 18,000円
    • 年間の上限144,000円

    外来+入院(被保険者の世帯合算)

    • 57,600円
    • 多数回44,400円(注3)

    (注3)過去12カ月以内に3回以上、限度額に達した場合は4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が下がります。

    低所得者Ⅱ

    外来(被保険者個人ごと)

    • 8,000円

    外来+入院(被保険者の世帯合算)

    • 24,600円

    低所得者Ⅰ

    外来(被保険者個人ごと)

    • 8,000円

    外来+入院(被保険者の世帯合算)

    • 15,000円

    保険料の納め方

    年金から天引きされる場合(特別徴収)

    対象となる方

    天引きの対象となる年金額が年額18万円以上の方(介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)

    特別徴収の納め方

    年金支給の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。

    保険料は、本人や世帯員の住民税課税状況や、本人の前年中所得に応じて決められるため、これらの確定後に保険料の年額が確定します。そのため、前年度より引き続き特別徴収の人は、「仮徴収」と「本徴収」で納めることになっています。

    仮徴収
    4月(1期)6月(2期)8月(3期)
    前年の所得が確定していないために、仮に算定された保険料額を納めます。

    本徴収
    10月(4期)12月(5期)2月(6期)
    確定した保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

    年金天引きと口座振替の選択ができます

    年金天引きとなる方であっても、申し出により市が認めた場合、口座振替による納付を選択することができます。変更を希望される場合は、保険課へお申し出ください。

    納付書や口座振替で納める場合(普通徴収)

    対象となる方

    • 天引きの対象となる年金額が年額18万円未満の方
    • 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
    • 既に特別徴収から普通徴収に切り替え済みの方
    • 新たに被保険者となった方や住所を異動した方も、一定期間普通徴収となります

    普通徴収の納め方

    市役所から送られてくる納付書で、納期限内に指定された金融機関等で納めます。また、口座振替で納めることもできますので、指定の金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。

    普通徴収の納期限

    7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの年8回払いとなっており、納期限は各納付月の末日です。月の末日が土日祝日で、金融機関等が休業日の場合は翌営業日となります。ただし、12月(第6期)の納期限は暦によって異なりますのでご注意ください。納期前でも納付は可能です。

    7月(1期)8月(2期)9月(3期)10月(4期)11月(5期)12月(6期)1月(7期)2月(8期)

    コンビニエンスストアやスマホ決済アプリでも保険料を納付できます

    納付期限内であれば全国のコンビニ及びスマホ決済で納付することができます。ぜひご利用ください。

    お支払い可能なスマートフォン決済アプリ
     ・Pay B
     ・PayPay 請求書払い   
     ・d払い 請求書払い   
     ・auPAY(請求書支払い)

    (注)次の納付書はコンビニでは使用(納付)できません。

    • 納付期限を過ぎたもの
    • バーコードが印字されていない平成26年度以前に発行されたもの
    • 納付書1枚の金額が30万円を超えるもの
    • 破損、汚損などによりバーコードが読み取れないもの
    • 金額訂正などの書き込みがあるもの
    • ミシン目を切り離したもの

    健康診査(健診)

    後期高齢者医療制度の被保険者の方の健康診査は、1年度に1回受けることができます。疾病の早期発見や重症化予防のため、定期的に受診しましょう。

    対象となる方

    後期高齢者医療制度の被保険者の方

    対象とならない方

    • 後期高齢者医療制度以外の健康保険加入者
    • 病院等に6カ月以上継続して入院している方
    • 施設に入所している方(養護老人ホームや老健施設等)
    • 生活習慣病治療中で医師等から健診の必要性がないと判断された方等

    健診日時・実施場所

    毎年6月1日から12月末まで奈良県内の各医療機関にて受診できます。

    ※6月2日が日曜の場合は翌平日からになる場合があります。

    詳しくは、奈良県医師会のホームページよりご確認ください。
    実施医療機関一覧(奈良県医師会ホームページ)(別ウインドウで開く)

    健診料

    自己負担額0円(令和4年度より無料になりました)

    申込方法

    受診を希望される医療機関に直接お申込みください。

    受診当日に必要なものは次のとおりです。

    • 資格確認書、マイナ保険証、または被保険者証
    • 受診券
    • 質問票(受診券発送時に同封しています)

    健診の検査項目

    基本的な健診

    • 身体計測(身長、体重、BMI)
    • 理学的検査(身体診察)
    • 血圧測定・血液検査(脂質、肝機能、血糖、腎機能検査)
    • 尿検査(尿糖、尿蛋白)
    • 貧血検査
    • 心電図検査 など

    基準に基づき医師が必要と認める検査項目

    • 眼底検査

    振り込め詐欺にご注意ください!

    広域連合や市町村などの職員を装って金銭をだまし取る、「振り込め詐欺」が県内でも発生しています。
    医療費や保険料の払い戻しなどを理由に、ATM(現金自動預払機)の操作を依頼するようなことはありません。
    不審な電話や訪問があった場合は、広域連合または御所市役所保険課保険第2係へお問い合わせください。