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あしあと

    後期高齢者医療制度

    • [公開日:2023年6月12日]
    • ID:150

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    後期高齢者医療制度とは?

    75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は、「後期高齢者医療制度」の被保険者になって医療を受けます。この制度は、急速な少子高齢化に伴い増大する高齢者の医療費を社会全体で賄うために創設されたもので、高齢者と現役世代の負担を明確にし、都道府県単位で財政運営を行うことで安定的な保険給付等を行うことを目的としています。

    運営主体は?

    制度の運営については、奈良県内全ての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)」と、県内市町村とで役割分担をしています。

    • 主な役割
      ・「奈良県後期高齢者医療広域連合」・・・被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など、制度の運営
      ・「市町村」・・・被保険者証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収など

    後期高齢者医療制度の対象者は?

    75歳以上の人と、一定の障害がある65歳以上の人です。

    医療機関にかかるときは?

    奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)が発行する後期高齢者医療被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。

    窓口での一部負担は?

    かかった医療費の1割または2割です。ただし、現役並みの収入のある人は3割となります。

    保険料は?

    被保険者一人ひとりに保険料がかかります。

    保険料は「奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)」が2年ごとに条例で定めます。

    保険料の計算方法や軽減措置について、詳しくは広域連合ホームページでご確認ください。

    保険料の納め方は?

    特別徴収(年金から天引きさせていただきます)

    対象となる人

    天引きの対象となる年金額が年額18万円以上の人(介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)

    年金支給の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
    保険料は、本人や世帯員の住民税課税状況や、本人の前年中所得に応じて決められるため、これらの確定後に保険料の年額が確定します。そのため、前年度より引き続き特別徴収の人は、「仮徴収」と「本徴収」で納めることになっています。

    仮徴収
    4月(1期) 6月(2期) 8月(3期)
    前年の所得が確定していないために、仮に算定された保険料額を納めます。

    本徴収
    10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
    確定した保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

    年金天引きと口座振替の選択ができます

    年金天引きとなる人であっても、申し出により市が認めた場合、口座振替による納付を選択することができます。変更を希望される人は、保険課へお申し出ください。

    普通徴収(納付書や口座振替で納めます)

    対象となる人

    • 天引きの対象となる年金額が年額18万円未満の人
    • 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人
    • 既に特別徴収から普通徴収に切り替え済みの人など
      ※新たに被保険者となった方や住所を異動した人も、一定期間普通徴収となります。

    本徴収
    7月(1期) 8月(2期) 9月(3期) 10月(4期) 11月(5期) 12月(6期) 1月(7期) 2月(8期)

    コンビニエンスストアやスマホ決済アプリでも保険料を納付できます

    納付期限内であれば全国のコンビニ及びスマホ決済で納付することができます。ぜひご利用ください。

    お支払い可能なスマートフォン決済アプリ
     ・Pay B
     ・PayPay 請求書払い   
     ・LINE Pay 請求書支払い
    ※令和5年7月から下記のスマートフォン決済アプリも追加されました。
     ・d払い 請求書払い   
     ・auPAY(請求書払い)

    (注)次の納付書はコンビニでは使用(納付)できません。

    • 納付期限を過ぎたもの
    • バーコードが印字されていない平成26年度以前に発行されたもの
    • 納付書1枚の金額が30万円を超えるもの
    • 破損、汚損などによりバーコードが読み取れないもの
    • 金額訂正などの書き込みがあるもの
    • ミシン目を切り離したもの

    以下の手続きにマイナンバーの届出が必要になります。

    平成28年1月1日から「マイナンバー(個人番号)」の利用が始まりました。これに伴い、後期高齢者医療制度に係る以下の手続きには、ご自分の「マイナンバー(個人番号)」を市にお届けいただく必要があります。

    「マイナンバー(個人番号)カード」は、平成27年11月頃住民票のご住所に「マイナンバー(個人番号)通知カード」と共に届いている「個人番号カード交付申請書」にご自分の写真を貼付して申請することにより、発行される個人特定識別カードです。

    • 「マイナンバー(個人番号)カード」の発行を受けていない場合、下記(1)と(2)の両方の提示が必要です。
      (1)「マイナンバー(個人番号)通知カード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)」
      (2)「官公署から発行された顔写真の表示のある本人確認書類(運転免許証など)」1点
      ・・・顔写真の表示がない本人確認書類の場合は2点(医療保険の被保険者証+介護保険証など)
    マイナンバーの届出が必要なとき
    こんなとき必要なもの
    奈良県内の別の市町村から御所市に転入するとき・印鑑
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」
    奈良県外から御所市に転入するとき ・印鑑
    ・前住所地の市町村が発行した「負担区分証明書」など
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」
    病院、診療所または施設等に入院(入所)のため奈良県外に転出するとき

    ・後期高齢者医療被保険者証
    ・印鑑
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」

    65歳以上75歳未満の方が一定の障害により後期高齢者医療の資格を取得するとき

    ・現在加入中の医療保険の被保険者証
    ・印鑑・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、障害基礎年金証書のいずれか
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」

    被保険者証が汚れて使えなくなったり被保険者証を紛失したとき

    ・印鑑
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」

    世帯全員が住民税非課税の方(「低所得者2」※(1)・「低所得者1」※(2))が医療機関等にかかるとき・後期高齢者医療被保険者証
    ・印鑑 
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」
    慢性腎不全のため人工透析が必要になったとき・後期高齢者医療被保険者証
    ・印鑑
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」
    ・被保険者が慢性腎不全のため人工透析を必要とすることを記載した医師の証明書
    減額認定証の交付を受けた「低所得2」の方が過去12か月の間に90日を超える入院をしたとき・印鑑
    ・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
    ・90日以上の入院が確認できる領収証等
    ・入金を希望される口座の預金通帳
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」
    初めて高額療養費の申請をするとき※(3)・入金を希望される口座の預金通帳
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」
    高額介護合算療養費の申請をするとき※(4)(支給が見込まれる方には、広域連合から申請書が届きます)・後期高齢者医療被保険者証
    ・介護保険証
    ・印鑑
    ・「高額介護合算療養費支給申請書」
    ・入金を希望される口座の預金通帳
    ・委任状(希望口座が被保険者以外の場合)
    ・御所市外の施設に入所中の方は住所地の市区町村が発行する「自己負担額証明書」
    ・「マイナンバー(個人番号)カード」

    ※(1)「低所得者2」・・・世帯の全員が住民税非課税の方
    ※(2)「低所得者1」・・・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
    ※(3)「高額療養費」・・・1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額(前年中の所得によって段階があります)を超えた場合、申請によって超えた額が支給されます。申請が必要なのは初回のみで、以後生じた高額療養費は口座の変更がない限り、登録口座に振り込まれます。
    ※(4)「高額介護合算療養費」…後期高齢者医療制度と介護保険制度の両方で1年間(8月から翌7月)の自己負担額が限度額(前年中の所得によって段階があります)を超えた場合、申請によって超えた額が支給されます。

    なお、上記以外のものが必要になる場合がありますので、詳しくは御所市役所保険課保険第2係へお問い合わせください。

    健康診査(健診)を受けましょう。

    後期高齢者医療制度の被保険者の方の健康診査は、1年度に1回受けることができます。疾病の早期発見や重症化予防のため、定期的に受診しましょう。

    • 対象者となる方
       後期高齢者医療制度の被保険者の方

    ※ただし、(特別)養護老人ホーム・介護保険施設・障害者支援施設等に入所されている方は、原則対象となりません。また、生活習慣病治療中で医師等から健診の必要性がないと判断された方や、病院または診療所に長期入院(6ヶ月以上継続して入院)している方も同様です。

    (1)健診日時・実施場所

    毎年6月1日から12月31日まで奈良県内の各医療機関にて受診できます。

    詳しくはこちら↓
    実施医療機関一覧(奈良県医師会ホームページ)(別ウインドウで開く)

    (2)健診料

    自己負担額0円(令和4年度より無料になりました)

    (3)申込方法

    受診を希望される医療機関の窓口に被保険者証と受診券、および質問票(受診券発送時に同封しています)を提示してください。

    (4)健診の検査項目

    基本的な健診

    • 身体計測(身長、体重、BMI)
    • 理学的検査(身体診察)
    • 血圧測定・血液検査(脂質、肝機能、血糖、腎機能検査)
    • 尿検査(尿糖、尿蛋白)
    • 貧血検査
    • 心電図検査 など

    基準に基づき医師が必要と認める検査項目

    • 眼底検査

    振り込め詐欺にご注意ください!

    広域連合や市町村などの職員を装って金銭をだまし取る、「振り込め詐欺」が県内でも発生しています。
    医療費や保険料の払い戻しなどを理由に、ATM(現金自動預払機)の操作を依頼するようなことはありません。
    不審な電話や訪問があった場合は、広域連合または御所市役所保険課保険第2係へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    御所市健康福祉部保険課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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