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あしあと

    保険証とマイナンバーカードが一体化します

    • [公開日:2024年10月29日]
    • ID:4118

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    保険証の廃止

    令和6年12月2日以降はマイナ保険証での受診が基本となります

    国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。

    ただし、廃止の時点で発行済みの保険証は、券面に記載されている有効期限まで引き続き使用できます。

    *マイナ保険証・・・保険証利用登録がされたマイナンバーカード

    今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで使用できます

    券面右上に記載の有効期限まで使用することができます。

    国民健康保険証イメージ図

    国民健康保険証

    後期高齢者医療被保険者証イメージ図

    後期高齢者医療保険証

    マイナンバーカードの健康保険証利用

    マイナ保険証の利用方法

    次の手順で簡単に完了します。

    1. 医療機関等の受付で、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを入れる
    2. 暗証番号(数字4桁)または顔認証で本人確認
    3. 同意事項の確認

    マイナ保険証のメリット

    • 更新の手間なく使用できます。
    • 健康保険の資格確認がスムーズにできます。
    • 事前の手続きなしで、限度額を超える一時的な支払が不要になります。(ただし、非課税世帯の長期入院該当者については引き続き申請が必要です。
    • 過去の診療や投薬の情報や健診結果などを、医師・薬剤師と共有でき、質の高い医療につながります。
    • 健康保険の事務コスト削減につながります。

    マイナ保険証の作り方

    マイナンバーカードを取得していない人、マイナンバーカードは取得しているが保険証利用登録をしていない人などは、次の2つの手順で利用を開始することが可能です。

    その1、マイナンバーカードを取得する

    次の方法で申請を行い、マイナンバーカードを取得してください。

    • オンライン(スマートフォンやパソコンから)や郵便による申請
    • 市役所の窓口での申請

    その2、マイナンバーカードを保険証として利用するための登録

    マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録作業を、次のいずれかの方法で行います。


    利用登録には、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要です。

    医療機関への受診方法

    現行の保険証が終了した後の受診方法は、マイナ保険証を「利用している人」と「利用していない人」で異なります。

    マイナ保険証を利用している人

    マイナ保険証を利用している人は、保険証廃止後はマイナ保険証での受診が基本となります。基本的にはマイナ保険証単体で受診が可能ですが、補助的な書類として「資格情報のお知らせ」という書類を発行します。

    資格情報のお知らせ

    一時的にマイナ保険証が利用できない場合(マイナンバーカードを利用したデータベースへの保険情報照会ができない場合や、加入保険が変わったことで加入したての保険情報がデータベースに登録されていない場合など)が想定されることから、補助的な書類として発行するものです。

    • 対象者:マイナ保険証が利用できる人(個人単位)
    • 使用方法:マイナンバーカードとあわせて医療機関に提示(「資格情報のお知らせ」単体での使用はできません

    マイナ保険証を利用していない人

    マイナ保険証を利用していない人(マイナンバーカード自体を取得していない人/マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をしていない人・登録を解除した人/DV被害の支援措置を受けている人など)は「資格確認書」で受診してください。

    資格確認書

    ”原則必要な人から申請を受けた上で発行することができるとされているものの、当分の間は職権で交付することも可能”とされていることから、対象者には職権で交付される予定です。

    • 対象者:マイナ保険証を利用していない人(個人単位)
    • 使用方法:医療機関の窓口に提示
    • 形式:国民健康保険の方は従来のカードサイズ、後期高齢者医療の方はハガキサイズ(紫色)

    後期高齢者医療の人(移行表)

    後期高齢者医療保険の保険証移行スケジュール

    後期高齢者医療の保険証移行スケジュール

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    国民健康保険の人(移行表)

    国民健康保険の保険証移行スケジュール

    国民健康保険の保険証移行スケジュール 

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    注意事項

    国(厚生労働省)の動向により、本ページの記載事項及び運用方法に変更が生じる可能性があります。予めご了承ください。

    Q&A

    共通

    12月2日以降、現在持っている保険証はどうなりますか?

    有効期限が到達するまで、引き続き使用できます。

    保険証の有効期限は、券面右上に記載しています。

    現在お持ちの保険証の有効期限は、通常、令和7年7月31日ですが、それまでに70歳や75歳の誕生日を迎える人などは有効期限が異なります。該当の移行表をご確認ください。

    12月2日以降、医療機関等を受診するときはどうしたらいいですか?

    • マイナ保険証をお持ちの人は、マイナ保険証を医療機関等の受付のカードリーダーに読み込ませることで受診していただけます。「資格情報のお知らせ」を交付されている人は、併せてご持参ください。「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はしていただけません。
    • マイナ保険証をお持ちでない人は、現行保険証の有効期限が切れるまでは、お持ちの保険証でこれまで通り受診していただけます。有効期限到達後は、新たに交付された「資格確認書」を受付で提示してください。(マイナンバーカードをお持ちでも、マイナ保険証の利用登録をされていない方は同様の取扱となります。)

    マイナ保険証を持っていません。令和7年7月31日まで有効の紙の保険証を紛失したらどうなりますか?

    後期高齢者医療保険にご加入の人は、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。

    国民健康保険にご加入の人で、マイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書」を交付します。

    後期高齢者医療保険

    令和6年12月2日以降に75歳になります、どうなりますか?

    令和6年12月2日以降に新たに75歳になられる人は、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。

    国民健康保険

    令和6年12月2日以降に70歳になります、どうなりますか?

    令和6年12月2日以降に新たに70歳になられる人で、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を交付します。

    マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を交付します。