介護保険料・後期高齢者医療保険料の社会保険料控除
- [公開日:2025年1月15日]
- ID:145
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険料と後期高齢者医療保険料は、市県民税・所得税の社会保険料控除の対象になります。
確定申告をするときには、申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年1月から12月までの1年間に納付した保険料額をご記入ください(領収書の添付は、必要ありません)。
納付した保険料額の確認方法、その他詳しくは下記をご確認ください。

納付した保険料額の確認方法

市が発行した納付書を使って、現金で保険料を納めた人(普通徴収)
お持ちの領収書を確認し、前年1月1日から12月31日までの1年間に納付した金額を合計してください。

口座振替を利用して保険料を納めた人(普通徴収)
前年中に口座振替された保険料額を記載した「口座振替済通知書」を市から送付します。

年金からの天引きで保険料を納めた人(特別徴収)
市から届いた「保険料納入通知書」を確認し、前年2月から12月の支給年金から天引きされた保険料額を合計してください。
なお、1月に年金保険者(日本年金機構等)から届く「公的年金等の源泉徴収票」に、前年1年間に特別徴収された社会保険料額(介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の合算)が記載されています。ただし、遺族年金・障害年金については、「公的年金等の源泉徴収票」が発行されません。

注意事項等
- 複数の納付方法に該当する人は、上記確認方法の内該当する納付方法の金額を合計してください。
- 保険料をいったん納付した後、何らかの事情で市から保険料が還付されている場合は、還付を受けた分を差し引いた額で申告する必要があります。

「保険料納入通知書」と「公的年金等の源泉徴収票」の保険料額が異なる場合
市から届いた「保険料納入通知書」と年金保険者(日本年金機構等)から届いた「公的年金等の源泉徴収票」の保険料額が異なる場合があります。
市県民税・所得税の社会保険料控除は、前年1月から12月までに支払われた金額を申告します。
市から届く「保険料納入通知書」に記載されている金額は、年度額(4月から翌年3月までの金額)ですので、申告する金額とは異なります。
年金からの天引き(特別徴収)のみで保険料を納めた人は、年金保険者から届いた「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている金額を申告してください。

自分の保険料額が確認できない場合
介護保険料については、介護保険課までお問い合わせください。
後期高齢者医療保険料については、保険課までお問い合わせください。
年金については、各年金保険者にお問い合わせください。
確定申告については、税務署にお問い合わせください。