子ども医療費助成制度
- [公開日:2025年6月25日]
- ID:1581
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助成制度について
健康保険に加入している子どもが、医療を受けたときに支払われた医療費の一部(保険適用分)を助成します。

対象となる方
健康保険に加入している18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども
※所得制限はありません。
※ひとり親医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度・精神障害者医療費助成制度・生活保護を受けている方は対象になりません。

申請(受給者証の発行)に必要なもの
保険課の窓口で申請していただけます。
- 申請書(窓口でお渡しします)
- お子様の健康保険の情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせA4型)
- 養育者の金融機関の口座番号等のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 主たる養育者及び受給者(対象となる子ども)のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
- 委任状(別世帯の方がお手続きに来られる場合)

助成内容

令和7年8月診療分から一部負担金を無償化します
令和7年8月診療分から、県内の医療機関等でかかる窓口での一部負担金は、外来・入院ともになくなります。
詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

令和7年7月診療分まで
『助成額』=「保険診療自己負担額」ー「一部負担金」
助成額は保険診療分の自己負担額から一部負担額を除いた額になります。


一部負担金
一部負担金の額は1医療機関につき1カ月ごとの算定になります。
- 外来は1医療機関につき月額500円
- 入院は1医療機関につき月額1000円(14日未満の場合は500円)
※院外処方により薬局で薬を処方された場合の一部負担金はありません。

助成対象外
- 保険外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
- 保育所・幼稚園・学校等の管理下でのケガ等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの

支給方法

県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関等の窓口で都度、電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受ける際に「受給資格証」(水色)を提示してください。
外来・入院ともに「現物給付方式」で医療を受けることができます。「現物給付方式」とは、医療機関受診時に窓口で電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受ける際に受給資格証(水色)を提示することで、一部負担金のみの支払いで医療を受けることができる方法です。令和7年8月診療分からは一部負担金はなくなります。

県外の医療機関で診療を受けたとき
医療機関等の窓口で医療費(2割または3割負担の自己負担金)をご負担ください。
その後、保険課の窓口でお手続きが必要ですので、以下のものを持参してください。- 医療機関で発行された領収書(受給者の氏名・保険診療点数の記載、領収印のあるもの)
- お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)
- 委任状(別世帯の方がお手続きに来られる場合)

注意事項

高額療養費の支給対象となる場合
医療費が高額療養費の支給対象となる場合、助成金と高額療養費の二重支給を防ぐため、保険者に対し高額療養費の請求をしないでください。(限度額認定証の使用は差支えありません)
万が一、高額療養費を受給された場合はご連絡ください。

保育所・幼稚園・学校等でケガなどをしたとき
保育所・幼稚園・学校等の管理下で発生した事故等による子どものケガや疾病は、初診から治癒までにかかった医療費の自己負担金の合計が1,500円以上(小学校就学前は1,000円以上)になると、学校等を通じて申請することにより「独立行政法人日本スポーツ振興センター」から「災害共済給付金」が支給されます。 その場合は子ども医療費助成制度の対象になりませんので医療機関等の窓口では「受給資格証」を提示しないでください。
※災害共済給付金と重複したときは、医療費助成金を返還していただく場合があります。
※災害共済給付金に認定されなかった場合や、自己負担金額が満たなかったことにより給付対象とならなかった場合は、保険課窓口で手続きしてください。

変更・喪失・再交付の手続きについて
各手続きには、お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのものであれば1点)が必要です。
別世帯の方がお手続きに来られる場合は、委任状が必要です。

変更
次の場合は、受給資格証・健康保険の資格がわかるものを持参のうえ、速やかに届け出をしてください。
氏名・住所の変更の場合は受給資格証の記載事項が変更となるため、新しい受給資格証をお渡しいたします。
- 氏名や住所が変わった場合
- 健康保険が変わった場合(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4型)等が必要)
- 医療費助成金の振込口座を変更する場合(新しい振込先の通帳またはキャッシュカードが必要)

喪失
次のような場合は申請が必要となります。速やかに届け出てください。
- 御所市から他市区町村へ転出する場合
- 生活保護や他の医療費助成制度を受けるようになった場合
- 健康保険の資格が無くなった場合
- 医療助成のある施設に入所した場合

再交付
次のような場合は申請が必要となります。速やかに届け出てください。
- 紛失した場合
- 汚損・破損した場合