子ども医療費助成制度
[2017年2月28日]
ID:1581
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(1)子ども医療費助成(平成28年8月1日より対象拡大)
健康保険に加入している子どもが、健康保険証を使って医療を受けたときに支払われた医療費の一部を助成します。
◆平成28年8月診療分から助成対象が拡大され、小学生および中学生の「通院」に対しても医療費が助成されるようになりました。
項目 | 内容 |
---|---|
対象となる方 | 御所市内に住所を有する、0歳から15歳(中学校卒業前まで)の「子ども」 |
支給対象医療費 | 医療保険の自己負担相当額(附加給付および入院時の食事療養に係る標準負担額を除く)から、 ・外来および2週間未満の入院の場合・・・1か月単位で医療機関ごとに500円を除いた金額 ・2週間以上の入院の場合・・・1か月単位で医療機関ごとに1,000円を除いた金額 奈良県外で受診された場合は、印鑑(認め印)と領収証を持って、保険課へ申請してください。 |
所得制限 | 無し |
手続きに必要なもの | ・子どもの健康保険証 ・印鑑(認め印) ・子どもを主として養育している方の預金通帳 ・(1)子ども本人および(2)子どもを主として養育している方のマイナンバー(個人番号)カード(※平成28年1月1日以降の申請にはもれなくマイナンバーのお届けが必要です) ※マイナンバー(個人番号)カードの発行を受けていない場合は、「マイナンバー(個人番号)通知カード」もしくは「マイナンバーが記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)」。あわせて別途、申請に来られる方の「官公署が発行した顔写真の表示のある本人確認書類(運転免許証など)」が必要です。 ・主たる養育者の住民票が1月1日時点で御所市になかった場合は、その時点で住民票があった市区町村が発行する住民税課税(非課税)証明書 |
※子ども医療費受給資格証(小・中学生への拡大分)の交付を受けるには申請が必要です。該当される方には、平成28年5月に申請書をお送りしていますが、まだ申請がお済みでない場合は、早急に申請書のご提出をお願いいたします。
※小・中学生が「平成28年7月31日以前」に入院された分に対する医療費助成を受ける場合は、別途申請が必要です。入院時の領収証と印鑑を市役所保険課にお持ちください。(ただし、小学生入院に対する助成は平成24年4月診療分から、中学生入院に対する助成は平成26年4月診療分からです)
【学校等でのケガや疾病の場合】 学校・保育所・幼稚園等の管理下で発生した事故等による子どものケガや疾病は、初診から治癒までにかかった医療費の自己負担金の合計が1,500円以上(小学校就学前は1,000円以上)になると、学校等を通じて申請することにより「日本スポーツセンター」から「災害共済給付金」が支給されます。 その場合は福祉医療(子ども・ひとり親家庭等・心身障害者・精神障害者医療)費助成制度の対象になりません。医療機関等の窓口では「医療費受給資格証」を提示しないでください。
