戸籍に記載される「フリガナ」が通知されます
- [公開日:2025年5月30日]
- ID:4283
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戸籍法の改正(令和7年5月26日施行)により、戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます。
従前、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
フリガナの候補が本籍地の市区町村から準備でき次第、順次発送されます。
(御所市は7月下旬に発送予定。令和7年5月25日時点の戸籍在籍者)

通知が届いたら

通知されたフリガナが正しい場合
正しい場合は、届出をしなくても、戸籍に記載(令和8年5月26日以降)されます。

フリガナを修正する場合
マイナポータルを利用してオンライン手続きができます。
法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※ログイン用の暗証番号(数字4桁)と電子署名用の暗証番号(半角英数字6桁から16桁)が必要
マイナポータルが利用できない場合は、郵送や最寄りの市役所窓口でも届出ができます。
届出様式は法務省ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

届出人について

氏のフリガナ
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナ
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満は、親権者が届出をしてください。
15歳以上18歳未満は、本人または親権者どちらからでも届出ができます。

Q&A

(問1)私の名前は「京子」ですが、この通知には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。
(答) 正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」等であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をするようお願いします。

(問2)通知された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出をするとどうなりますか。
(答) 一定の要件を満たせば、通知された振り仮名と異なる届出も可能ですが、他の行政手続(旅券、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。

(問3)届出することができないフリガナはありますか。
(答) 氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

お問い合わせ先
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
法務省コールセンター 0570-05-0310
【詐欺にご注意ください】 フリガナの届出に手数料はかかりません。 届出をしなくても罰則はありません