戸籍の主な届出
- [公開日:2024年3月1日]
- ID:468
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戸籍の主な届出一覧
届出期間 | 届出人 (順位) | 届ける場所 (いずれかの役場) | 必要なもの |
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生まれた日から14日以内 (生まれた日を含む) | 1.父または母 2.同居者 3.出産立会人 | ・出生地 ・本籍地 ・届出人の所在地 | ・出生証明書(出生届書) |
- 用紙は各市区町村の窓口にあります。(病院等にも保管されている場合があります)
- 出生証明書は、出生届書の右についていますので、医師の署名をもらってください。
- 命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
【参考】
法務省 子の名に使える漢字(別ウインドウで開く)
戸籍統一文字検索システム(別ウインドウで開く)(人名用漢字常用漢字の検索ができます) - 届書にある届出人の署名欄には、届出人(父または母)が必ず署名してください。
父母ともに届出人となる場合には、署名欄に父母それぞれが署名してください。 - 届出期間の14日目が役所の休みのときには、休みあけの日が最終日になります。
- 児童手当(子ども手当)を受給できる場合があります。(詳しくは子育て推進課でご相談ください)
届出人 | 届ける場所 (いずれかの役場) | 必要なもの |
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夫および妻 | 夫または妻の本籍地、所在地 | ・婚姻届書 <以下は平日で住所地に届ける場合> |
- 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
- 届書にある証人欄には、成人の証人2人の署名が必要です。
- 届書にある届出人の署名欄には、必ず届出人(夫と妻)が署名してください。
- 同時に住所変更される場合、婚姻届とは別に住所変更の手続きをしてください。
- 届出人は夫婦双方ですが、夫婦の作成した届書を提出するのは家族でも可能です。
- 妻が再婚の場合、前婚の解消から100日の待婚期間を経過している必要があります。
- 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なります。
- 詳しくは市民課に問い合わせてください。
届出人 | 届ける場所 (いずれかの役場) | 必要なもの |
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夫および妻 (裁判離婚の場合は訴えの提起者。裁判確定から10日以降は相手方も可能) | 当事者の本籍地、所在地 | ・離婚届書 <以下は平日で住所地に届ける場合> |
- 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
- 届書にある証人欄には、成人の証人2人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
- 届書にある届出人の署名欄には、必ず届出人(夫と妻)が署名してください。
- 離婚する夫婦の間に、未成年の子どもがいる場合は、離婚届の右側にある「面会交流」と「養育費の分担」の項目にチェックをしてください。
面会交流や養育費の分担については、下記の法務省ホームページを参考にしてください。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(別ウインドウで開く)
- 婚姻中の氏を離婚後も使われる場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)が必要です。
- 同時に住所変更される場合、離婚届とは別に住所変更の手続きをしてください。
- 届出人は夫婦双方ですが、夫婦の作成した届書を提出するのは家族でも可能です。
- 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なります。
- 詳しくは市民課に問い合わせてください。
届出人 | 届ける場所 (いずれかの役場) | 必要なもの |
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養親および養子 (養子が15歳未満の場合は法定代理人) | 養親または養子の本籍地、所在地 | ・養子縁組届書 <以下は平日で住所地に届ける場合> |
- 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
- 成人の証人2人の署名が必要です。
- 届書にある届出人の署名欄には、養親と養子または法定代理人それぞれの署名が必要です。
- 同時に住所変更される場合、養子縁組届とは別に住所変更の手続きをしてください。
- 詳しくは市民課まで問い合わせてください。
届出人 | 届ける場所 (いずれかの役場) | 必要なもの |
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筆頭者および配偶者 | ・現在の本籍地 ・新しい本籍地 ・届出人の所在地 | ・転籍届書 |
- 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
- 届書にある届出人の署名欄には、筆頭者と配偶者のそれぞれの署名が必要です。
- 詳しくは市民課まで問い合わせてください。
届出期間 | 届出義務者 (順位) | 届ける場所 (いずれかの役場) | 必要なもの |
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死亡の事実を知った日から7日以内 | 1.親族 2.同居者 3.家主、地主 4.家屋管理人 5.土地管理人 | ・死亡地 ・死亡者の本籍地 ・届出人の所在地 | ・死亡診断書または死体検案書(死亡届書) <以下は平日で住所地に届ける場合> |
- 近所の方等が代理で手続きに来られる場合、死亡届書の届出人の欄には、必ず届出義務者である当人が、あらかじめ自署した上でお越しください。
- 届出に来られる前に(1)喪主、そして死亡者との関係(2)告別式の希望日時と場所(3)電話番号(4)第三者へ告別式の日時等を公開してもよいか否か、を喪主様に確認したうえで手続きにお越しください。
- 霊柩車を使われる場合は、ご都合に合わせ、タクシー会社等で手続きをしてください。
- 斎場は電話による完全予約制です。 御所市斎場「かもきみの杜」電話番号:0745-66-1230
- 斎場の利用についてはかもきみの杜のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
届出期間 | 届出義務者 (順位) | 届ける場所 (いずれかの役場) | 必要なもの |
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死産した日から7日以内 | 1.父か母 2.同居者 3.医師 4.助産師 5.立会人 | ・死産のあった場所にある役場 ・届出人の所在地 | ・死産証明書または死胎検案書(死産届書) |
- 斎場は電話による完全予約制です。 御所市斎場「かもきみの杜」電話番号:0745-66-1230
- 斎場の利用についてはかもきみの杜のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)