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あしあと

    戸籍の主な届出

    • [公開日:2025年12月2日]
    • ID:468

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    出生届

    出生届の届出
    届出期間届出人
    (順位)
    届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    生まれた日から14日以内
    (生まれた日を含む)
    1.父または母
    2.同居者
    3.出産立会人
    ・出生地
    ・本籍地
    ・届出人の所在地

    ・出生証明書(出生届書)
    ・母子健康手帳

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(病院等にも保管されている場合があります)
    • 出生証明書は、出生届書の右についていますので、医師の署名をもらってください。
      命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
      【参考】
       法務省 子の名に使える漢字(別ウインドウで開く)
       戸籍統一文字検索システム(別ウインドウで開く)(人名用漢字常用漢字の検索ができます)
    • フリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律があります。
      例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。
    • 届書にある届出人の署名欄には、届出人(父または母)が必ず署名してください。
      父母ともに届出人となる場合には、署名欄に父母それぞれが署名してください。
    • 届出期間の14日目が役所の休みのときには、休みあけの日が最終日になります。
    • 児童手当(子ども手当)を受給できる場合があります。(詳しくは子育て推進課でご相談ください)

    出生届と同時のマイナンバーカード申請

    届出時に新生児のマイナンバーカードを申請する場合は、出生届書中右下の「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入してお持ちいただくことで申請が可能です。

    出生届書に申請書が付属していない場合は別添の申請書をお使いいただくことでも申請が可能です。

    ※新生児の父母が窓口に来られる場合は窓口で暗証番号を考えていただけますが、父母以外が窓口に来られる場合は必ず事前に申請書に暗証番号を記入してお持ちください。

    ※出生届と同時の申請では新生児を連れてきていただく必要はありませんが、出生届とマイナンバーカード申請の日がずれると新生児を窓口に連れてきていただく必要があるのでご注意ください。

    婚姻届

    婚姻届の届出
    届出人届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    夫および妻夫または妻の本籍地、所在地

    ・婚姻届書
    本人確認書類

    <以下は平日で住所地に届ける場合>
    ・資格確認書(お持ちの方のみ)
    ・氏が変更になる人のマイナンバーカード

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
    • 届書にある証人欄には、成人の証人2人の署名が必要です。
    • 届書にある届出人の署名欄には、必ず届出人(夫と妻)が署名してください。
    • 同時に住所変更される場合、婚姻届とは別に住所変更の手続きをしてください。
    • 届出人は夫婦双方ですが、夫婦の作成した届書を提出するのは家族でも可能です。
    • 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なります。

    離婚届

    離婚届の届出
    届出人届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    夫および妻
    (裁判離婚の場合は訴えの提起者。裁判確定から10日以降は相手方も可能)
    当事者の本籍地、所在地

    ・離婚届書
    本人確認書類
    ・調停、和解、認諾離婚の場合は、その調書の謄本
    ・審判、判決離婚の場合は、その謄本と確定証明書

    <以下は平日で住所地に届ける場合>
    ・資格確認書(お持ちの方のみ)
    ・氏が変更になる方のマイナンバーカード

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
    • 届書にある証人欄には、成人の証人2人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
    • 届書にある届出人の署名欄には、必ず届出人(夫と妻)が署名してください。
    • 離婚する夫婦の間に、未成年の子どもがいる場合は、離婚届の右側にある「面会交流」と「養育費の分担」の項目にチェックをしてください。

    面会交流や養育費の分担については、下記の法務省ホームページを参考にしてください。
      「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(別ウインドウで開く)

    • 婚姻中の氏を離婚後も使われる場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)が必要です。
    • 同時に住所変更される場合、離婚届とは別に住所変更の手続きをしてください。
    • 届出人は夫婦双方ですが、夫婦の作成した届書を提出するのは家族でも可能です。
    • 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なります。

    養子縁組届

    養子縁組届の届出
    届出人届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    養親および養子
    (養子が15歳未満の場合は法定代理人)
    養親または養子の本籍地、所在地

    ・養子縁組届書
    本人確認書類
    ・養子が未成年のときは、家庭裁判所の許可書
    ただし、自分または配偶者の直系卑属(子または孫)の場合には許可書は不要です
    ・養親または養子に配偶者がいる場合はそれぞれの配偶者の同意書

    <以下は平日で住所地に届ける場合>
    ・資格確認書(お持ちの方のみ)

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
    • 成人の証人2人の署名が必要です。
    • 届書にある届出人の署名欄には、養親と養子または法定代理人それぞれの署名が必要です。
    • 同時に住所変更される場合、養子縁組届とは別に住所変更の手続きをしてください。

    転籍届(本籍の変更)

    転籍届(本籍の変更)の届出
    届出人届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    筆頭者および配偶者・現在の本籍地
    ・新しい本籍地
    ・届出人の所在地
    ・転籍届書

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
    • 届書にある届出人の署名欄には、筆頭者と配偶者のそれぞれの署名が必要です。

    死亡届

    死亡届の届出
    届出期間届出義務者
    (順位)
    届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    死亡の事実を知った日から7日以内1.親族
    2.同居者
    3.家主、地主
    4.家屋管理人
    5.土地管理人
    ・死亡地
    ・死亡者の本籍地
    ・届出人の所在地

    ・死亡診断書または死体検案書(死亡届書)

    • 近所の方等が代理で手続きに来られる場合、死亡届書の届出人の欄には、必ず届出義務者である当人が、あらかじめ自署した上でお越しください。
    • 届出に来られる前に(1)喪主、そして死亡者との関係(2)告別式の希望日時と場所(3)電話番号(4)第三者へ告別式の日時等を公開してもよいか否か、を喪主様に確認したうえで手続きにお越しください。
    • 霊柩車を使われる場合は、ご都合に合わせ、タクシー会社等で手続きをしてください。
    • 斎場は電話による完全予約制です。
    • 御所市斎場「かもきみの杜」電話番号:0745-66-1230
    • 斎場の利用についてはかもきみの杜のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
    • 火葬炉の使用料のみ市役所窓口でお支払いください。
    • 後日、死亡者の住所地の役場で手続き(保険、年金、介護など)が必要ですので、各担当窓口にお尋ねください。

    死産届

    死産届の届出
    届出期間届出義務者
    (順位)
    届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    死産した日から7日以内1.父か母
    2.同居者
    3.医師
    4.助産師
    5.立会人
    ・死産のあった場所にある役場
    ・届出人の所在地
    ・死産証明書または死胎検案書(死産届書)