自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
- [公開日:2024年11月14日]
- ID:4138
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自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、本市では、防衛大臣及び自衛隊奈良地方協力本部からの依頼を受け、自衛官等の募集対象者情報(氏名・住所・性別・生年月日)を提供しています。
なお、自衛隊では全国で多数の市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は当市独自の制度ではありません。

情報提供の対象者
情報提供を行う翌年度に18歳または22歳になる方で、御所市に住民登録がある日本国籍を有する方(但し、支援措置の手続きをされている方を除く。)

情報提供の法的根拠等
・自衛隊法第97条第1項では、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と定められており、自衛隊施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」と定められています。
また、防衛省、総務省から「自衛官または自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について」の通知で募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことと明記されています。
・個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、「法令に基づく場合を除き」保有個人情報の提供を制限しています。募集対象者の情報提供は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法令に基づく適切な事務となっています。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)
対象者のうち、自衛隊への情報提供を希望されない方は、市に除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊への提供する情報から除外します。

対象者
・御所市に住民登録している方のうち、令和7年度に18歳になる方
(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの方)
・御所市に住民登録している方のうち、令和7年度に22歳になる方
(平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの方)

受付期間
令和6年11月15日(金曜日) から 令和7年1月15日(水曜日) (土・日・祝日・年末年始を除く)
期間中 午前8時30分から午後5時15分
※市民課窓口に申請書類を提出または郵送(郵送の場合は受付期間内必着)

提出書類
[対象者本人が申請する場合]
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
[法定代理人が申請する場合]
・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
・対象者と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
[対象者本人・法定代理人以外が申請する場合]
・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)

提出書類
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提出先及び問い合わせ先
〒639-2298
御所市1番地の3
御所市 市民課
電話番号 0745-44-3018

注意事項
・除外申請は、申し出た年度に限り有効となります。
・18歳の対象年度に情報提供の除外申請をされた方で、22歳の対象年度においても提供を希望されない方は、再度申請が必要です。