外国人住民の方へ
- [公開日:2016年6月24日]
- ID:464
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外国人住民の方へ
2012年7月9日より今までの外国人登録制度は廃止され新たな在留制度がはじまりました。外国人の方についても日本人同様に住民基本台帳法の適用対象になっています。
外国人住民の方にも《住民票》を発行しています。
対象者は短期滞在(観光ビザ等)を除いた、3ヶ月以上の在留期間があり、住所を有するすべての外国人の方となります。
※従来の「外国人登録原票記載事項証明書」の交付はできません。2012年7月8日以前の住所履歴などの情報が必要な場合は直接法務省に請求することになります。
「外国人登録証明書」が「在留カード」または「特別永住者証明書」に変わりました。
現在お持ちの「外国人登録証明書」はすぐに「在留カード」等にかえる必要はありません。
当分の間は有効な証明書になります(順次切り替えとなります)。
<特別永住者の方>
「特別永住者証明書」への切り替えがまだの人は次の切替日(16歳の切替も含む)までに住所地の役所で手続きしてください。
<手続きに必要なもの>
「外国人登録証明書」
「写真1枚(縦4cm×橫3cm)」
「パスポート(持っている場合)」
<特別永住者以外の方>
在留カードの切替等は、入国管理局で手続きしてください。
手続きに必要なもの
外国人登録証から在留カードまたは特別永住者証明書への切替の時期
- 特別永住者の方
切替時期:施行後3年後(2015年7月9日)、または次の切替日(16歳の切替も含む)のどちらか、切替までの期間が長いほう
窓口:住所地の役所 - 永住者の方 16歳以上
切替時期:施行後3年後(2015年7月9日)まで
窓口:入国管理局 - 永住者の方 16歳未満
切替時期:施行後3年後(2015年7月9日)、または16歳の誕生日のどちらか、切替までの期間が短いほう
窓口:入国管理局 - それ以外の方 16歳以上
切替時期:在留期間の満了日
窓口:入国管理局 - それ以外の方 16歳未満
切替時期:在留期間の満了日、または16歳の誕生日のどちらか、切替までの期間が短いほう
窓口:入国管理局
在留資格や在留期間の変更について
外国人住民の方も転出届が必要となります。
住所変更をするときには、「在留カード」、「特別永住者証明書」または「外国人登録証明書」を持参の上、手続きをしてください。
《転出届をするとき》
前住所の役所で転出届をしてください。転出証明書を発行します。
《転入届をするとき》
「在留カード」、「特別永住者証明書」または「外国人登録証明書」と、転出地で交付された転出証明書」をもって、転入先の役所で転入の届出をしてください。
外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口を開設しています。
0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
- 名称:総務省 外国人住民基本台帳電話相談窓口(外国人住基コールセンター)
- 受付時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)