特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します
- [公開日:2023年9月21日]
- ID:3780
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令和5年10月2日(月)より特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始
道路交通法の一部を改正する法律により、安全性の観点から特定小型原動機付自転車のナンバープレートを導入します。
従来のナンバープレートからの交換もできます。

対象車両
第一種特定小型原動機付自転車

対象車両要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、原動機の定格出力が0.6kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度が20km/h以下であること。

必要書類
〈共通〉
1.本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
2.対象車両要件全てに該当することが確認できる書類。
〈新規登録の場合〉
3.販売証明書または廃車証明書・譲渡証明書
〈従来のナンバープレートから交換の場合〉
3.現在交付しているナンバープレート
4.登録時の標識交付証明書
(注)同一世帯以外の人(代理人)が上記の申請をされる場合・・・委任状及び代理人の本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)も必要です。

交付・交換費用
無料

注意事項
- 交換の場合は標識番号が変わりますので自賠責保険の変更手続きが必要です。
- 標識番号は受付順に数字の若い番号から交付します。(希望ナンバーは対応不可)
- 特定小型原動機付自転車用ナンバープレートから一般原動機付自転車用ナンバープレートへの交換はできません。
- 下1桁が「4」「9」の番号や、下2桁が「42」の番号は交付しません。
(注)受付を開始する令和5年10月2日(月)午前8時30分時点で交付希望者が複数いる場合、抽選で受付順を決めます。