軽自動車税(環境性能割)
- [公開日:2020年1月28日]
- ID:2559
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
軽自動車税(環境性能割)の導入について
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から県税である自動車取得税が廃止され、新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
また、これに伴い現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更されました。
環境性能割とは
環境性能割は、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で軽自動車(二輪を除く)を取得した場合に課税されます。税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて(取得価格の0%から2%)決まります。
なお、納税の便宜のため、当分の間、奈良県が賦課徴収を行います。
環境性能割の税率
軽自動車税(環境性能割)税率は以下のとおりです。
なお、消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用の軽自動車については、表の税率から1%軽減されます。
