軽自動車税(種別割)障害者減免申請
- [公開日:2024年2月22日]
- ID:2738
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障害のある人などを対象とした減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されており、下表の障害の程度に該当する人は、申請により軽自動車税(種別割)を減免します。
区 分 | 障害の程度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本人が運転する場合 | 家族が運転する場合 | ||||
視覚障害 | 身体障害者 | 級 | 1から4 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から4 | |||
聴覚障害 | 身体障害者 | 級 | 2 ・3 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から4 | |||
音声機能障害 (こう頭摘出に限る) | 身体障害者 | 級 | 3 | — | |
戦傷病者 | 項症 | 特別から2 | |||
平衡機能障害 | 身体障害者 | 級 | 3 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から4 | |||
上肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1・2 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から3 | |||
下肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1から6 | 1から3 | |
戦傷病者 | 項症 | 特別から6 | 特別から3 | ||
款症 | 1から3 | — | |||
体幹不自由 | 身体障害者 | 級 | 1から3・5 | 1から3 | |
戦傷病者 | 項症 | 特別から6 | 特別から4 | ||
款症 | 1から3 | — | |||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 身体障害者 | 上肢機能 | 級 | 1・2 | |
移動機能 | 1から6 | 1から3 | |||
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸の機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1・3 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から3 | |||
肝臓機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1から3 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から3 | |||
免疫機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1から3 | ||
知的障害者 | A1・A2 | ||||
精神障害者 | 1級 (自立支援医療受給者証を受けている人) |

減免の対象となる軽自動車等
①障害のある人が所有し、自ら運転または家族(生計を一にする人)が運転する軽自動車等
②身体に障害のある人が18歳未満の場合、または知的・精神障害者の場合は、本人または家族(生計を一にしている人)が所有し、障害のある人の通学・通院・通所・生業のために家族が運転する軽自動車等
※減免の対象は、普通自動車等を含めて1人1台です。軽自動車税(種別割)の減免を受けると、普通自動車(種別割)の税は減免されません。

申請に必要なもの
毎年申請が必要です。
①「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療受給者証(精神通院)」
※複数の手帳等を持っている人はすべて提示
②運転免許証(運転する人のもの)
③納税通知書【5月初旬頃発送予定】
④生計同一証明書(障害者本人と住所が異なる家族の人が運転する場合のみ必要) ※市役所福祉課で発行
⑤減免の対象となる車両の車検証のコピー
⑥納税義務者の「マイナンバーカード」または「通知カード」
⑦本人確認書類(⑥が「通知カード」の場合のみ必要)
顔写真有り…〈1点〉運転免許証・パスポートなど
顔写真なし…〈2点〉保険証・年金手帳など

軽自動車等の構造による減免
障害者が専ら利用するために、車椅子の昇降装置・固定装置、浴槽を装着する等、車体が特別な構造となっている軽自動車等について軽自動車税(種別割)を減免する制度です。

申請に必要なもの
①納税通知書【5月初旬頃発送予定】
②減免の対象となる車両の車検証のコピー
③対象車両の写真を2から3枚(ナンバープレートと身障者用の構造部分を含み、車両全体を写したもの。)
※車検証に身障者用の構造になっている旨の明記があれば、写真は不要。

申請期間
障害者減免・構造減免、いずれも申請期間は納税通知書受領後から納期限日(5月31日)までです。
※5月31日が土曜日・日曜日に当たる場合は翌開庁日が申請期限となります
上記に掲げる「申請に必要なもの」を持参のうえ、税務課庶務係(市役所本館1階)までお越しください。