軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
- [公開日:2024年1月29日]
- ID:3624
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車検の際の納税証明書の提示が原則不要になりました。
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことに伴い、
軽自動車税(軽四輪、軽三輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を
軽自動車検査協会がシステム(軽JNKS)で確認できるようになりました。
そのため、車検の際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
令和6年度から軽自動車税(種別割)の納税証明書の送付を廃止します。
軽JNKSの開始に伴い、口座振替・スマートフォン決済アプリで納期限内に納付した人へ郵送していました
納税証明書の送付は、令和6年度より廃止します。
なお、軽JNKSの対象でない小型二輪(排気量251cc 以上)につきましては、
これまでどおり納税証明書を送付予定です。
納税証明書が必要な場合
下記の場合は納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
・対象車両が小型二輪車(排気量251cc 以上)の場合
・納付後すぐに継続検査を受ける場合
(納付情報が軽JNKSに登録されるまで、3週間程度要する場合があります)
・中古車の購入直後
・対象車両に未納がある場合
・名義変更や住所変更された直後の場合
その際は、金融機関やコンビニ等の窓口で納付いただき、納税通知書(納付書の右側)に添付された納税証明書をご提示ください。
なお、紛失等による再発行は、収税課で車検用納税証明書の交付申請をしてください。
軽JNKSの詳細については、地方税共同機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。