市税に関する証明の種類
- [公開日:2024年3月22日]
- ID:887
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市・県民税
- 所得証明書
当該年度の所得種類、所得金額、控除内容が証明されます。 - 課税証明書
「所得証明書」の内容に加えて、当該年度の税額・課税標準額が証明されます。 - 扶養証明書
税法上の控除対象配偶者や扶養親族であることが証明されます。 - 営業証明書
提出された申告に基づき、個人および法人の事業種目が証明されます。(現在の営業実態を証明するものではありません。)
申請できる方 | 本人および同一世帯人・委任された代理人・相続人 |
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取扱時間 | 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで ※土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日までは取扱いできません。 |
申請に必要なもの | 1.証明書等交付申請書(別ウインドウで開く) ★相続人が申請する場合は相続権が確認できるもの(戸籍・除籍謄本等)と申請者の本人確認書類が必要です。 ★法人の場合、申請書に社印(代表者印)の押印か、もしくは社印(代表者印)を押印した委任状と請求者の本人確認書類が必要です。 |
手数料 | 1年度1枚 300円 |
郵便で請求する場合 | 以下のものを同封の上、請求してください。 ★法人の場合、申請書に社印(代表者印)の押印か、もしくは社印(代表者印)を押印した委任状と請求者の本人確認書類が必要です。 |
参 考 | 税の証明をとる時よく混乱するのは「年度分か年分か」ということです。 証明書は「〇年度(△年分)市民税県民税所得または課税証明書」と表記されます。 例えば、今年度(前年分)という表記では・・・前年分の年収に対して、今年度税金を課税した分の証明書となります。 「前年の証明書を」請求されても、前年度であれば「前年度(前々年分)」、前年分であれば「今年度(前年分)」となり、内容が変わってきます、いつの証明書が必要なのか、提出先などで確認し請求をお願いします。 なお、新年度の所得証明書および課税証明書は、その年度の市県民税納税通知書の送付までは発行ができないため、発行が可能となるのは、原則として毎年6月中旬からです。(ただし、市県民税が給与から天引きされている方につきましては、5月中旬から発行できる場合があります。) |
固定資産税
- 評価証明書
物件の所在、地目または家屋番号、家屋種類・構造および面積、評価額等が証明されます。 - 公課証明書
「評価証明書」の内容に加えて、各物件の固定資産税・都市計画税の課税標準額および相当税額が証明されます。 - 住宅用家屋証明書
登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されます。 - 課税台帳兼名寄帳の写し
「評価証明書」の内容に加えて、各物件の固定資産税・都市計画税の課税標準額および当該納税義務者の合計年税額が記載されます。
申請できる方 | 固定資産の納税義務者または所有者、および同一世帯人、委任された代理人・相続人・借地、借家人、民事訴訟の提起等を行う人等 |
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取扱時間 | 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで ※土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日までは取扱いできません。 |
申請に必要なもの | 1.閲覧・証明書等交付申請書(別ウインドウで開く) 4.住宅用家屋証明書については住民票、登記関係等の添付書類も必要です。(下記参照) ★相続人が申請する場合は相続権が確認できるもの(被相続人の除籍謄本および相続人の戸籍謄本等)と申請者の本人確認書類が必要です。 ★借地、借家人が申請する場合は賃借人および賃借物件が記載されている賃貸借契約書と申請者の本人確認書類が必要です。 ★民事訴訟の提起等を行う人が申請する場合は訴状と申請者の本人確認書類が必要です。 ★法人の場合、申請書に社印(代表者印)の押印か、もしくは社印(代表者印)を押印した委任状と請求者の本人確認書類が必要です。 ※賦課期日(1月1日)以降に所有権移転等により固定資産を取得した人は、登記事項証明書、登記済証、売買契約書等所有権の移転を確認することができる書類が必要です。 |
手数料 | ・評価証明書および公課証明書…1枚300円(1枚につき5件まで記載。年度ごとに発行) ・住宅用家屋証明書…1,300円 ・課税台帳兼名寄帳の写し…1枚10円(1枚につき土地であれば12件、家屋であれば6件まで記載。年度ごとに発行) |
郵便で請求する場合 | 以下のものを同封の上、請求してください。 ※その他申請に必要なもの(上記参照) |
1.閲覧・証明書等交付申請書(別ウインドウで開く) | |
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2.住宅用家屋証明申請書(別ウインドウで開く) | |
3.住宅用家屋証明書(別ウインドウで開く) | |
4.登録免許税が減税される家屋であることを確認できる書類 | 1)本人が新築した場合 ・登記事項証明書 ・住民票の写し ・未入居の場合は、申立書と現在居住する家屋の処分方法の確認書類 2)建築後未使用家屋(建売・マンションなど)を取得した場合(売買のみ) ・登記事項証明書 ・家屋未使用証明書 ・売買契約書または登記原因証明情報 ・住民票の写し ・未入居の場合は、申立書と現在居住する家屋の処分方法の確認書類 3)建築後使用した家屋を取得した場合(売買・競落のみ) ・登記事項証明書 ・売買契約書または登記原因証明情報 ・住民票の写し ・未入居の場合は、申立書と現在居住する家屋の処分方法の確認書類 ※特定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、当該認定に係る認定通知書の写しが必要です。 ★現在居住する家屋の処分方法の確認書類 ァ) 持家を売却する場合 売買契約書、専任媒介契約書 ィ) 持家を貸す場合 賃貸借契約書 ゥ) 賃貸住宅、社宅に入居中 賃貸借契約書、使用許可書 ェ) 親族の持家に同居中 申立書(別ウインドウで開く)(参考に様式は掲載させてもらっておりますがこの限りではありません) ※なお、上記の必要書類は一般的なものです。申請の内容によっては追加の資料が必要な場合もありますので、詳しくは税務課まで問い合わせてください。 |
その他
納税証明、継続検査用軽自動車税納税証明については、納税に関する証明(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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