軽自動車の車検に必要な納税証明書の交付
- [公開日:2024年9月20日]
- ID:556
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令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことに伴い、車検の際の納税証明書の提示は、原則不要となりました。
詳しくは、「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について」をご覧ください。
継続検査用軽自動車税納税証明書(車検用)の交付について
発行手数料について
継続検査用軽自動車税納税証明書(以下、納税証明書と略称)に限り、発行手数料は無料です。
当初の納付書で納付された方
お手元の領収書と一組になっている納税証明書を使用してください。
再発行された納付書で納付された方
再発行された納付書や督促状の納付書には納税証明書がありません。
収税課窓口で納税証明書の交付を申請してください。
本記事の中段、窓口での請求についてまたは郵便での請求についてをご覧ください。
有効期限について
次の年度の軽自動車税納期限の前日までになります。
納税証明書の交付を受けられる方について
申請時点で
- 本市に当該軽自動車の登録があり、車輌番号(ナンバープレートの番号)を確認できること
- かつ本市の当該軽自動車税の滞納がないこと
窓口での請求について
「軽自動車税(車検用)納税証明申請用紙」に必要事項を記入し、収税課窓口へ提出してください。
なお、金融機関やコンビニなどで納付された場合、納付情報が収税課に届くまで日数がかかります。収納確認のため係員が領収書の提示を求めることがありますので、手続きの際は領収書もあわせて持参ください。
郵便での請求について
「軽自動車税(車検用)納税証明申請用紙」に必要事項を記入し、返信用封筒(切手を貼付し、住所を記載)と領収書のコピー(収税課に納付情報が届いてない場合)を同封のうえ、収税課窓口へ郵送してください。
なお、申請内容についてお問い合わせする場合がありますので、「軽自動車税(車検用)納税証明申請用紙」に必ず連絡先を記載してください。
様式のダウンロード
軽自動車税納税証明書(継続検査用)
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申請書は収税課窓口にもあります。