不妊治療費の助成
- [公開日:2025年3月31日]
- ID:1127
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令和7年度からさらに助成内容を充実しています。
不妊治療を受けている人を対象に、費用の一部を助成します。
※治療終了の日が属する年度の翌年度の末日までに提出してください。
令和7年4月1日から令和8年3月31日に治療が終了した場合、令和9年3月31日までに提出してください。

不妊治療費の助成

対象者
助成の対象となるのは、下記の1から5の条件すべてに該当する人です。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 夫または妻のいずれか一方が、御所市の住民基本台帳に記録されていること(事実婚含む)
- 医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた者であること
- 医療保険各法の被保険者等であること
- 市税等が滞納のないこと

助成の対象となる治療
1.一般不妊治療
2.生殖補助医療
※治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合、保険診療により実施する胚移植術の日数が6回(40歳以上43歳未満であるときは3回)に至るまでとします。また、凍結胚移植も1回とみなします。ただし、保険適用の回数の上限を超過したため全額自費診療となったものについては、1子につき胚移植術の回数が2回に至るまでを助成の対象とします。
3.先進医療の一部
先進医療について(別表参照)
●上記1から3に該当した人であっても、以下1から4のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
- 卵胞が生育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供によるもの
- 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妊娠および出産し、依頼者夫婦の子とする方法)
- 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法により注入し、当該第三者が妊娠および出産し、依頼者夫婦の子とする方法)

助成内容
自己負担額のうち、上限10万円

注意事項
- 助成金の交付は、1年度につき1回とします。
- 助成する期間は、最初に助成金を交付した年度から起算して5年間とします。(1子につき)
- 当該年度内に、ほかの市町村において助成金を受けた場合は、当該助成金を控除した額を助成します。

申請方法
治療を終了した日から翌年度末日までに、必要書類を健康推進課(いきいきライフセンター)へ提出してください。
様式第1号、様式第6号は必須。様式第2、3号は、不妊治療の内容により、必要なものを提出してください。
- 御所市不妊治療費助成金申請書(様式第1号)
- 御所市一般不妊治療医療機関等証明書(様式第2号)
- 御所市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
- 御所市不妊治療費助成金交付請求書(様式第6号)
- 医療保険各法の被保険者等であることを証明する書類(夫・妻それぞれに必要)
必要書類
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

支給方法
申請書等を審査し、交付決定後請求書に書かれた口座に振り込みます。

奈良県 妊娠等の悩み相談窓口
専門の相談員(産婦人科医師、助産師)が、ご相談に応じます。
- 専用ダイヤル:080-8323-1450
- 受付時間:9時から24時(毎日)
詳しくは、奈良県保健予防課ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

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詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。