○御所市ふるさと創生基金条例施行規則

平成30年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市ふるさと創生基金条例(平成2年御所市条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分)

第2条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) ふるさと創生事業として、人材の育成、活力ある地域づくり、地域おこし、特色のあるまちづくりの推進等につながる次の事業の財源に充てるとき。

(2) 地域づくり事業として、自ら考え自ら行う地域づくりの推進等につながる次の事業の財源に充てるとき。

(3) 創業支援事業として、市内の商工業の振興及び地域経済の活性化に対する支援等につながる次の事業の財源に充てるとき。

(4) その他市長が特に市の発展に寄与すると認める事業の財源に充てるとき。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

御所市ふるさと創生基金条例施行規則

平成30年10月1日 規則第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成30年10月1日 規則第30号
平成31年4月1日 規則第7号