○御所市ふるさと創生基金条例
平成2年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 本市におけるふるさと創生事業(以下「事業」という。)に要する資金に充てるため、御所市ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、御所市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、事業を行うための必要な財源に充てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、収益の全部又は一部を基金として積み立てることができる。
(処分)
第7条 基金は、事業を行うための必要な財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。