○御所市新婚世帯家賃補助事業実施要綱

平成24年7月26日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、多世代が共助し合う活力あるまちづくりを目指して、新婚世帯の市内への定住を促し、若年層人口の維持増加を図るため、市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して家賃の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の交付申請日において、婚姻の届出の日から2年以内の世帯をいう。ただし、同一人同士が再婚した場合を除く。

(2) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約(3親等以内の親族間で締結された契約を除く。)を締結して自己の居住用に供する住宅をいう。ただし、次の住宅を除く。

 公営住宅等の公的賃貸住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 その他市長が適当でないと認める住宅

(3) 家賃 建物の賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃貸借料と認められないものを除く。)の月額で、雇用先からの住宅手当等の家賃助成の額を除いた金額をいう。

(4) 入居 賃貸借契約の締結により民間賃貸住宅に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている住所が当該居住地であることをいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 市内の同一の民間賃貸住宅に入居していること。

(2) 家賃が4万円以上であること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1世帯当たり月額1万円とする。

(補助金交付期間)

第5条 補助金の交付期間は、補助対象となった最初の月から起算して60月までの期間とする。ただし、第3条各号のいずれかに該当しなくなったときは、当該事由が発生した月分までとし、以後の月分の補助金は交付しない。

2 現に補助金の交付を受けている世帯が市内の別の民間賃貸住宅に転居したときの交付期間は、前項に規定する期間の残りの期間とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする新婚世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、御所市新婚世帯家賃補助事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居している民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 戸籍の記載事項を証明する書類(当初申請時のみ)

(3) 調査同意書(様式第2号)

(4) 誓約書(当初申請時のみ)(様式第3号)

(5) 給与収入がある場合は、住宅手当等証明書(様式第4号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、初年度の申請を除き、毎年度市長が定める期日までに行うものとする。この場合において、当該期日までに申請が行われない場合は、以後の年度について、第3条に規定する補助対象世帯に該当しなくなったものとみなす。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の決定をしたときは御所市新婚世帯家賃補助事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金を交付しない旨の決定をしたときは御所市新婚世帯家賃補助事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、御所市新婚世帯家賃補助事業補助金交付変更申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

(申請の取下げ)

第9条 補助対象者は、第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき、又はその他の事由により申請を取り下げようとするときは、御所市新婚世帯家賃補助事業補助金交付取下申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 次条に規定する請求書の提出前に取下げ申請書の提出があったときの補助金交付期間は、取下げ理由の発生した月までとする。

(補助金の請求)

第10条 補助対象者は、毎年度、請求分を次の各号に区分して、市長が定める期日までに御所市新婚世帯家賃補助事業補助金交付請求書(家賃支払報告書)(様式第9号)に家賃を支払ったことが分かる書類を添えて市長に請求しなければならない。

(1) 4月分から9月分まで

(2) 10月分から翌年3月分まで

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求の内容が適当であると認めたときは、補助対象者に対し、補助金の確定額を通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第3条各号に該当しなくなったとき。

(3) 夫婦が離婚したとき。

(4) 第10条に規定する請求を市長が定める期日までに行わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項に規定する取消しを行ったときは、当該取り消した月分以後の補助金を交付しないものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、すでに交付した補助金のうち前条の規定により取り消した月以降の交付がなされていた場合は、当該交付分を御所市新婚世帯家賃補助事業補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めて返還を求めるものとする。

(照会)

第14条 市長は、御所市暴力団排除条例第6条の規定により、第3条第5号の規定に関し、市の区域を管轄する警察署に照会することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(申請期間の特例)

2 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間に婚姻の届出をした世帯で、この告示の施行の日において第3条各号に掲げる要件を満たしているものは、第2条第1号の規定にかかわらず、平成25年3月29日まで補助金の交付申請をすることができるものとする。

(平成26年告示第57号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第78号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第47号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第17号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市新婚世帯家賃補助事業実施要綱

平成24年7月26日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)