○御所市新婚世帯家賃補助事業実施要綱
平成24年7月26日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、多世代が共助し合う活力あるまちづくりを目指して、新婚世帯の市内への定住を促し、若年層人口の維持増加を図るため、市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して家賃の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 補助金の交付申請日において、婚姻の届出の日から2年以内の世帯をいう。ただし、同一人同士が再婚した場合を除く。
(2) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約(3親等以内の親族間で締結された契約を除く。)を締結して自己の居住用に供する住宅をいう。ただし、次の住宅を除く。
ア 公営住宅等の公的賃貸住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ その他市長が適当でないと認める住宅
(3) 家賃 建物の賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃貸借料と認められないものを除く。)の月額で、雇用先からの住宅手当等の家賃助成の額を除いた金額をいう。
(4) 入居 賃貸借契約の締結により民間賃貸住宅に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている住所が当該居住地であることをいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 市内の同一の民間賃貸住宅に入居していること。
(2) 家賃が4万円以上であること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。
(5) 御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1世帯当たり月額1万円とする。
(補助金交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、補助対象となった最初の月から起算して60月までの期間とする。ただし、第3条各号のいずれかに該当しなくなったときは、当該事由が発生した月分までとし、以後の月分の補助金は交付しない。
2 現に補助金の交付を受けている世帯が市内の別の民間賃貸住宅に転居したときの交付期間は、前項に規定する期間の残りの期間とする。
(1) 入居している民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 戸籍の記載事項を証明する書類(当初申請時のみ)
(3) 調査同意書(様式第2号)
(4) 誓約書(当初申請時のみ)(様式第3号)
(5) 給与収入がある場合は、住宅手当等証明書(様式第4号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 次条に規定する請求書の提出前に取下げ申請書の提出があったときの補助金交付期間は、取下げ理由の発生した月までとする。
(1) 4月分から9月分まで
(2) 10月分から翌年3月分まで
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求の内容が適当であると認めたときは、補助対象者に対し、補助金の確定額を通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第3条各号に該当しなくなったとき。
(3) 夫婦が離婚したとき。
(4) 第10条に規定する請求を市長が定める期日までに行わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項に規定する取消しを行ったときは、当該取り消した月分以後の補助金を交付しないものとする。
(照会)
第14条 市長は、御所市暴力団排除条例第6条の規定により、第3条第5号の規定に関し、市の区域を管轄する警察署に照会することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年告示第57号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第47号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第17号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。