○御所市みんなの夢事業応援補助金交付要綱
平成26年4月7日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、市内で活動する市民団体が新しい発想で自主的に企画運営する地域おこし事業に対して、御所市みんなの夢事業応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、広く市民参加による地域おこし活動の推進を図り、もって市の発展に寄与することを目的とする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する市民団体とする。
(1) 市内に主な活動拠点を有すること。
(2) 構成員数が5人以上であること。
(3) 市内に在住、在勤又は在学する者を主たる構成員としていること。
(4) 非営利の団体であること。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする団体
(2) 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体
(1) 1団体1事業
(2) この告示による補助金のほか、市から他の制度による助成を受けたことがない事業
(3) 原則として単年度で完了する事業。ただし、継続事業にあっては、事業を開始した日から起算して3年以内に完了する事業
(4) 宗教的活動、政治的活動又は選挙運動に関連しない事業
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助事業に係る経費の総額から当該事業に係る収入を差し引いた額とし、1事業につき200万円を上限として、予算の範囲内において交付する。
2 補助の対象となる経費は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、市長が定める期間内に御所市みんなの夢事業応援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 構成員の名簿その他市長が必要と認める書類
(審査)
第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否、補助金の額等について、御所市みんなの夢事業審査会(以下「審査会」という。)に諮り、審査を求めるものとする。
2 審査会は、別表第2の審査基準に基づき審査を行い、その結果を市長に報告するほか、市長に対し対象事業について意見を述べることができる。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の審査会による審査の結果等を尊重し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付決定をしたときは、必要に応じて、補助事業の内容に関係する課等を指定し、当該団体との情報交換に努めるものとする。
(1) 補助金の額の変更
(2) その他補助事業の内容に関する重要な変更
(実績報告)
第9条 事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに御所市みんなの夢事業応援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書(様式第7号)
(2) 領収書の写し、事業の実施状況がわかる写真等
(検査等)
第10条 市長は、補助金の適正かつ効率的な運用を図るため、当該補助事業の検査を行い、若しくは報告を求め、又は補助金の使途に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金交付決定の内容又はこの告示に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(周知)
第14条 この補助金の交付に関する周知は、広報紙、ホームページ等により行うものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第3条第3号ただし書に規定する継続事業に係る補助金の交付決定を受けた場合については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第95号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
項目 | 経費の種類 |
報償費 | 外部からの講師及び専門家への謝礼、調査研究等に係る報償費等 |
旅費 | 講師及び専門家の交通費、通行料、宿泊費等 |
需用費 | チラシ、ポスター、報告書等の印刷費、図書の購入費、消耗品費等 |
役務費 | 電話料、郵送料、運送料、行事保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械等の賃借料等 |
その他経費 | その他市長が認める経費 |
別表第2(第6条関係)
審査基準
項目 | 説明 |
新規性 | 事業内容に新しい発想、アイデアがあるか。 |
公平性 | 事業参加の機会が広く住民に与えられているか。 |
自主性 | 自主性をもった企画・運営となっているか。 |
発展性 | 支援を受けることで事業が発展するか。 |
地域性 | 事業が地域の振興に寄与すると期待できるか。 |