○御所市新生児等紙おむつ処理用ごみ袋支給要綱

平成26年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、紙おむつを使用する新生児又は幼児(以下「新生児等」という。)のいる世帯の経済的負担の軽減を図り、もって市の少子化対策に資するため実施する紙おむつ処理用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 ごみ袋の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、2歳未満の新生児等と同居するその父若しくは母又は養育者(当該新生児等を監護し、その生計を維持する者をいう。)

(2) その他市長が特に必要と認める者

(支給の申請等)

第3条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、御所市新生児等紙おむつ処理用ごみ袋支給申請書(別記様式)を、御所市に出生届を提出した日又は転入した日から起算して3月以内に市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、ごみ袋を申請者に支給するものとする。

3 申請書を提出する窓口は、市民課又は子育て推進課とし、ごみ袋の支給は、申請書を提出した窓口において行うものとする。

(支給枚数等)

第4条 支給するごみ袋の規格は、市指定ごみ袋の中サイズ(30リットル相当)とし、支給を受けることができる回数は、当該新生児等1人につき1回のみとする。

2 支給するごみ袋の枚数は、次のとおりとする。

当該新生児等の区分

枚数(当該新生児等1人につき)

御所市に出生届を提出した場合

200枚

転入時の新生児等の年齢が0月以上6月未満の場合

160枚

転入時の新生児等の年齢が6月以上1歳未満の場合

120枚

転入時の新生児等の年齢が1歳以上1歳6月未満の場合

80枚

転入時の新生児等の年齢が1歳6月以上2歳未満の場合

40枚

(返還)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段によりごみ袋の支給を受けた者があると認めたときは、既に支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。

2 転出等により不用となったごみ袋は、市民課又は子育て推進課に返却するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、施行の日以後に出生した新生児等について適用する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

御所市新生児等紙おむつ処理用ごみ袋支給要綱

平成26年4月1日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第56号
令和3年3月31日 告示第43号
令和4年3月31日 告示第29号