○御所市チャイルドシート等購入費補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減することで少子化対策及び子育て支援に寄与するため、自動車の運転者が6歳未満の児童(以下「乳幼児」という。)を自動車に乗車させる場合に使用するチャイルドシート等の購入費用に対し、予算の範囲内において御所市チャイルドシート等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「チャイルドシート等」とは、チャイルドシート、ジュニアシートその他の道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、現に居住していること。
(2) 乳幼児の保護者であり、第6条の規定による補助金の交付申請時に当該乳幼児を養育していること。
(3) 乳幼児の保護者に市税及び公課の滞納が無いこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、自家用車用として使用するチャイルドシート等の購入に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、チャイルドシート等購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1相当額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1台につき15,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、乳幼児1人につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、御所市チャイルドシート等購入費補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)にチャイルドシート等を購入したことを証明する領収書等を添えて、購入日の翌日から起算して1年以内に、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める者に対して、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、前項に規定する施行の日以後に購入したチャイルドシート等について適用する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。