○御所市創業等支援補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、創業等を促進することにより、市内の商工業の振興及び地域経済の活性化を図るため、新たに創業する者に対し、その創業等に要する経費について予算の範囲内において御所市創業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「創業等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出をし、新たに市内で事業を開始する場合

(2) 事業を営んでいない個人が、法人の設立の登記をし、新たに市内で事業を開始する場合

(3) 現在事業を営んでいる個人又は法人が、前2号の届出又は登記により、市内で現在の業種と異なる業種に属する事業を開始する場合

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、補助金の募集を開始する日から翌年2月末日までに新たに創業するものとする。

(1) 個人にあっては日本国内に居住する者、法人にあっては市内に本店登記を有する者

(2) 市町村税及び公課の滞納がない者

(3) 創業等の日後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に規定する業種のうち、市長が補助金の交付の対象として適当と認める業種に属する事業を営んでいる者

(4) 御所市創業支援事業計画に定める特定創業支援を受け、適切な事業計画を有している者

(5) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を営む者は、補助対象者としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める許可又は届出を要する事業

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(4) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業

(5) 御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等が関係する事業

(6) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる創業等(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 創業等の日が補助金の募集を開始する日から翌年2月末日までにあること。

(2) 創業等により市内に事業所等(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。以下同じ。)を設置し、又は設置する予定であること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第9条の規定による補助金の交付決定の日から当該年度の2月末日までの市長が定める日まで(以下「補助事業期間」という。)に要した創業等に係る経費のうち次に掲げるものとする。ただし、既に国、県等の他の補助等を受けているもの又は受ける予定のものは、補助対象経費としない。

(1) 人件費(法人の代表者及び役員並びに個人事業主及びその生計を一にする3親等内の親族に係る人件費を除く。)

(2) 店舗等借入費(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)

(3) 店舗等改修費

(4) 設備費(一般車両を除く。)

(5) マーケティング調査費

(6) 官公庁への申請書類作成費

(7) 広報費

2 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

(補助対象者の募集)

第6条 市長は、補助金を募集する期間(以下「募集期間」という。)を定めて広報紙、インターネットその他の方法により、広く周知し、補助対象者の募集を行うものとする。

(補助採択の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市創業等支援事業補助採択申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、募集期間内に市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項に規定する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、申請者は、補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金における消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の採択の適否を決定し、御所市創業等支援事業補助採択(不採択)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第3項の規定により補助採択の通知を受けた申請者は、市長が定める期日までに御所市創業等支援補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該期日までにこの条の規定による補助金の交付申請がないときは、同項の補助採択を放棄したものとみなす。

(1) 補助対象経費明細書(様式第5号)

(2) 市町村税及び公課の納付状況を確認できる書類

(3) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)

(4) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人で既に開業している場合に限る。)

(5) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)

(6) 補助対象経費の内訳が分かる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、御所市創業等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請事項について変更しようとするときは、速やかに御所市創業等支援補助金変更申請書(様式第7号)に当該変更に係る書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、変更の適否を決定し、御所市創業等支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに御所市創業等支援補助金実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施概要報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 補助対象経費総括表(様式第12号)

(4) 費目別内訳表(様式第13号)

(5) 補助対象経費とする人件費(様式第14号)

(6) 登記事項証明書の写し(法人で既に提出している場合を除く。)

(7) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人で既に提出している場合を除く。)

(8) 補助対象経費の支払を証明する書類

(9) 事業所等の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に店舗等借入費を含む場合に限る。)

(10) 営業許可証の写し(許認可を要する業種で、既に提出している場合を除く。)

(11) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、御所市創業等支援補助金確定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により確定の通知を受けた補助事業者は、御所市創業等支援補助金交付請求書(様式第16号)により市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 法令又はこの告示に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(帳簿等の管理)

第17条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助対象事業が完了した年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

2 市長は、補助金の予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者に対し、この告示に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(検討)

2 市長は、この告示の施行の日から2年を経過するごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市創業等支援補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)