○御所市ふるさと創生まちづくり補助金交付要綱

平成18年2月27日

告示第19号

御所市ふるさと創生まちづくり補助金交付要綱(平成3年御所市告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市ふるさと創生基金を活用し、人材の育成、活力ある地域づくり及び地域の振興策に資する調査、研究等の事業を自主的に行うことを目的とした個人及び団体に対し交付する補助金について、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、御所市に居住する個人又は御所市に居住する者が主体となって運営されている団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。ただし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額が5万円未満の事業を除く。

(1) 第1条の目的を推進するための講演会、研修会等の主催事業

(2) 地域の特性を活かし、多くの市民が楽しむことができ、恒例化が期待できるイベント事業

(3) 地域の特性を活かし、まちおこしにつながる調査・研究事業

(4) 国内外における地域指導者派遣、指導者の招へい若しくは交流事業又は国際感覚豊かな青少年育成を図る目的で実施する青少年派遣事業

(5) その他市民が積極的に参加することができ、地域の活性化を図るため市長が特に必要と認める事業

2 前項に定める補助対象事業は、原則として1事業につき1年を限度として、補助するものとする。ただし、継続して実施する事業であって、市長が特に必要と認める事業については、3年を限度として補助することができる。

(補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第4条 補助対象経費は、第3条に定める事業の実施に要する経費(食糧費及び人件費は除く。)のうち市長が必要かつ適当と認める経費とする。

2 補助率は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額以内とし、30万円を限度とする。

(補助金の交付要望)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、御所市ふるさと創生まちづくり補助金交付要望書(別記様式)及び市長が定める書類を事業実施予定年度の前年度11月末までに提出しなければならない。

(内定通知)

第6条 市長は、前条の要望書を受理したときは、別に定める選考委員会において審査を行い、事業が適当であると認めたときは補助金の交付を内定し、通知するものとする。

2 前項の内定通知を受けた者は、市長に対し、補助金の交付に必要な手続きをすることができる。

(その他)

第7条 補助金交付に必要な手続、条件等については、規則に定めるところによるものとし、その他必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第145号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市ふるさと創生まちづくり補助金交付要綱

平成18年2月27日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)