○御所市がん検診費用助成事業実施要綱
平成26年6月1日
告示第79―2号
(目的)
第1条 この告示は、がん検診にかかる費用の一部を助成することにより、がん検診の受診の促進並びにがんの早期発見及び早期治療を推進し、もって市民の健康水準の向上及び正しい健康知識の普及を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 がん検診費用の助成(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、有料のがん検診を受けた者のうち、受診時において御所市に住所を有し、かつ、満60歳から満69歳までの年齢の者とする。
(助成対象となるがん検診の種類)
第3条 助成金の対象となるがん検診の種類は、肺がん、胃がん、子宮がん、乳がん及び前立腺がんに係る個別検診又は集団検診とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、がん検診に要した費用のうち、次の当該各項目に掲げる金額とする。
(単位:円)
肺がん(喀痰) | 胃がん | 乳がん | 子宮がん | 前立腺がん | ||
X線 | 内視鏡 | |||||
個別検診 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 500 | |
集団検診 | 400(500) | 500 | 1,800 | 300 | 500 |
2 助成金の交付の回数は、肺がん、胃がん(X線)及び前立腺がんに係る検診にあっては1人につき1年度にそれぞれ1回を限度とし、子宮がん、乳がん及び胃がん(内視鏡)に係る検診にあっては1人につき2年度にそれぞれ1回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、御所市がん検診費用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にがん検診の費用を支払ったことを証する領収書を添えて、市長に提出するものとする。
2 前項の領収書を提出することができない者は、申請書に当該医療機関の証明を受けることにより、領収書に代えることができる。
(助成金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を当該申請者に支払うものとする。
(助成金の返還等)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により助成金の返還を命ぜられた者は、直ちに当該助成金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成26年5月1日以降に受けたがん検診に要した費用について適用する。
附則(平成27年告示第53号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年告示第64号)
この告示中第1条の規定は平成29年5月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第67号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。