○御所市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進するため、市内に事業所を有する、又は有しようとする法人又は団体(以下これらを「民間事業者等」という。)が行う地域における経済循環に寄与する事業に対し、予算の範囲内において御所市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)に基づき事業を実施する民間事業者等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱に基づく地域における経済循環を創造する、地域資源を活かした先進的で継続可能な事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条に規定する経費とし、補助金の額は、1事業当たり4,000万円を超えないものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする民間事業者等(以下「申請者」という。)は、御所市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 融資を受ける金融機関の意見書等
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更等の申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた民間事業者等(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、御所市地域経済循環創造事業変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 国要綱第5条第1項の表の経費の区分に掲げる区分間における金額の増減が当該補助対象経費の総額の10パーセント以内となる場合
(2) 補助対象事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により事業計画の変更を認めることが、より能率的な交付目的の達成に資するものと考えられる場合
(3) 補助対象事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、御所市地域経済循環創造事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、補助事業者は、未納額についてその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
(財産の管理)
第12条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 取得財産等は、国要綱第19条第1項に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。
(指示及び検査)
第14条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者より補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があったとき又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の事業に使用したとき。
(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(4) 第6条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による決定の取消しを行った場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(国要綱第16条第1項第4号の場合を除く。)は、当該補助金の額に当該補助金の受領の日から当該返還を命ぜられた日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加算して市に納付しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。