墓地や納骨堂の遺骨を移すときは「改葬許可」が必要です
- [公開日:2025年4月1日]
- ID:4235
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改葬許可とは
墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵された遺骨を別の墓地や納骨堂に移す行為を「改葬」といいます。
改葬を行うには、市区町村長が発行した「改葬許可証」が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

申請場所
改葬元(現在使用している墓地・納骨堂の所在地)の市区町村で申請してください。
手続は市区町村ごとに異なります。
申請方法、必要書類等については、改葬元の市区町村の担当課にお問い合わせください。

改葬元が御所市に所在する場合の手続方法

申請場所

〒639-2256 奈良県御所市栗阪293番地
御所市クリーンセンター内 環境政策課
電話番号:0745-66-1087

申請に必要なもの
改葬許可申請書:改葬元(現在使用している墓地・納骨堂)の管理者の証明があるもの

改葬の流れ

1 親族間で意思確認をする
改葬は、親族間のトラブル原因となることがあります。事前に親族間で話し合うことをお勧めします。

2 改葬先の墓地・納骨堂を決める
改葬先の墓地・納骨堂を選定し、遺骨の受け入れ先を確保してください。

3 改葬許可申請書を入手する
クリーンセンター(環境政策課)の窓口で入手するか、下記のPDFファイルをダウンロードしてください。
改葬許可証は遺骨1体につき1枚必要です。複数人の遺骨を改葬する場合、原則として人数分の申請書が必要です。
改葬許可申請書(2ページ目は記入例です)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

4 改葬許可申請書を記入する
記入例を参考に申請書に必要事項を記入してください。
※代理人が申請する場合は、墓地使用者等本人の署名・押印が必要です。

5 改葬元の管理者から証明を受ける
改葬許可申請書の所定欄に、改葬元(現在使用している墓地・納骨堂)の管理者に埋葬の事実の証明(住所、名称等の記入・押印)を受けてください。
改葬許可申請書以外の書面(任意様式)で証明を受けても構いません。
※改葬元が御所市営墓地(御所市(大広町)203番地)の場合は、申請書提出先のクリーンセンター(環境政策課)で埋葬の事実を証明しますので、空欄としてください。

6 改葬許可申請書を環境政策課に提出する
改葬許可申請書をクリーンセンター(環境政策課)の窓口に提出し、発行手数料を納付してください。
改葬許可申請は、郵送でも受け付けできます。
郵送申請の場合は、発行手数料の納付書を送付しますので、最寄りの取扱金融機関でお支払いください。
- 提出(郵送)先 〒639-2256 奈良県御所市大字栗阪293番地 御所市クリーンセンター 環境政策課

7 環境政策課から改葬許可証の発行を受ける
改葬許可申請に基づき、クリーンセンター(環境政策課)で改葬許可証を発行します。
発行に時間を要しますので余裕をもってお越しください。
郵送申請の場合は、手数料の納付確認後の発行となるため、さらに日数を要します。

8 改葬先の管理者に改葬許可証を提出して納骨する
改葬先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、納骨してください。

許可証発行手数料
1通 300円(郵送申請の場合は、別途郵便料を実費負担いただきます。)

注意事項
- 改葬許可申請は、原則として墓地の使用者(祭祀承継者)が行ってください。
- 改葬元や改葬先との相談や交渉は、あらかじめご自身で行ってください。
- 遺骨が存在しない場合(土葬で遺骨が完全に土に還っている場合など)は、改葬の手続きは不要です。
- 改葬元および改葬先の管理者が定めるルールや地域の風習などに従って手続きを行ってください。
- 市内には自治会が管理する墓地があります。改葬元や改葬先が共同墓地などで管理者がはっきりしない場合は、所在する自治会等に確認してください。