国土利用計画法に基づく土地取引届出制度
- [公開日:2024年8月1日]
- ID:4059
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国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、契約日から2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。
届出が必要な土地の面積
・市街化区域:2,000平方メートル 以上
・市街化調整区域:5,000平方メートル 以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル 以上
※御所市は、全域都市計画区域内のため、2,000平方メートル以上の市街化区域、5,000平方メートル以上の市街化調整区域での土地取引についての届出が対象となります。
届出先
届出書に必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図など)とともに、御所市まちづくり推進課へ提出してください。
※届出書および添付書類については、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。