市街化調整区域における開発許可基準条例に基づく区域指定
- [公開日:2018年6月4日]
- ID:596
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市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可が厳格化されます
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号の規定に基づき、奈良県条例で指定する区域(指定区域)内では一定の開発行為が可能となっています。
しかし、今回の都市計画法改正により、令和4年4月1日以降は、特例的に開発行為を認めている指定区域に災害リスクの高いエリアを含むことができなくなります。
【災害リスクの高いエリア】
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
・浸水被害防止区域(特定河川浸水被害対策法第56条第1項)
・浸水想定区域(水防法第15第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪水、雨水、出水または高潮が発生した場合に住民その他の者の生命または 身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域)
・政令第8条第1項第2号ロからニに掲げる土地の区域
※都市計画法の改正の詳細については、県ホームページへ
(別ウインドウで開く)
市街化調整区域における開発許可基準条例に基づく区域指定
都市計画法第34条第11号の規定に基づき、市街化調整区域の一定の既存集落において新たな住宅等の立地を認めるための条例が制定され、平成17年1月1日に施行されました。
御所市においても、この条例に基づく区域の指定及び区域の指定に伴う容積率等の見直しが行われました。
詳細等につきましては、ご確認ください。
番号 | 名称 | 指定区域 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) | 道路斜線 | 隣地斜線 | 指定日 |
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7-1 | 秋津A地区 | 池之内の一部、室の一部、蛇穴の一部 | 60 | 200 | 1.25 | 1.25 | 平成21年12月11日 |
7-2 | 秋津C地区 | 室の一部、西寺田の一部 | 60 | 200 | 1.25 | 1.25 | 平成21年12月11日 |
7-3 | 秋津B地区 | 池之内の一部、冨田の一部、玉手の一部 | 60 | 200 | 1.25 | 1.25 | 平成22年6月22日 |
7-4 | 葛城A地区 | 栗阪の一部、小殿の一部 | 60 | 200 | 1.25 | 1.25 | 平成30年5月29日 |