御所市スポーツ振興事業補助金
- [公開日:2019年6月13日]
- ID:1096
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スポーツ・レクリエーション事業への補助金交付制度があります
市民の体力向上、健康増進及び競技力の向上を図るため、御所市民を対象に実施されているスポーツまたはレクリエーション事業に対して、補助金の交付を行っています。
補助金交付を申請される場合は下記をご確認の上、御所市教育委員会事務局内 生涯学習課(0745-44-3598)に問い合わせてください。
申請内容を審査・検討し、認められた場合は、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象
御所市民を対象に行われているスポーツ・レクリエーション事業のうち、次の項目に該当する団体が主催するもの
- 御所市体育協会及び同協会に加盟するスポーツ団体
市内に在住、在勤または在学する者を主たる構成員とする団体であって、補助金を受けようとする事業について、御所市後援名義取扱要綱(平成21年御所市告示第74号)の規定により、後援名義の使用の承認を受けたもの
その他教育委員会が適当と認める団体
補助金額について
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
---|---|---|
大会事業補助金 | 対象団体が主催する競技会、スポーツ大会等に係る経費であって、通常必要と認められるもの(旅費、燃料費、食糧費及び人件費を除く。) | 10,000円以内の額 (1対象団体につき当該年度1回限りとする。) |
教室事業補助金 | 対象団体が主催する体育、スポーツ及びレクリエーションに関する教室(同一の受講者が当該年度内に5回以上受講可能であるものに限る。)に係る経費であって、通常必要と認められるもの(旅費、燃料費、食糧費及び人件費を除く。) | 20,000円以内の額 (1対象団体につき当該年度1回限りとする。) |
研修事業補助金 | 対象団体が主催する体育、スポーツ及びレクリエーションに関する研修会、講演会等に係る経費であって、通常必要と認められるもの(旅費、燃料費、食糧費及び人件費を除く。) | 20,000円以内の額 (1対象団体につき当該年度1回限りとする。) |
指導者養成事業補助金 | 審判等の資格を取得するための経費であって、対象団体内の指導者養成を目的とするもの(当該資格に係る検定料、更新料及び講習受講料に限る。) | 対象団体が実際に負担した補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額 (1対象団体につき当該年度2人を限度とし、1人当たり10,000円以内の額とする。) |
子どもスポーツ振興補助金 | 対象団体が主催する体育、スポーツ及びレクリエーションに関する事業(市内の小学生及び中学生を主たる対象とするものに限る。)に係る経費であって、通常必要と認められるもの(旅費、燃料費、食糧費及び人件費を除く。) | 1事業につき20,000円以内の額 |
ただし、市から他の補助金等を受けている事業については、補助の対象にはなりません。
また、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとします。
注意事項
申請は事業実施前にお願いします。
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