最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
- [公開日:2026年8月1日]
- ID:4612
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概要
令和7年6月27日の最高裁判決において、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとされました。
これを受け、国は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で給付する方針が示されました。
御所市は、この国の方針に基づいた追加給付をおこないます。
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容については、厚生労働省のウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせにも対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445
追加給付の対象となる世帯
原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
手続き
保護受給中の世帯
御所市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、令和8(2026)年5月下旬より順次「保護追加給付決定通知書」をお送りします。
ただし、平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
下記の「申出できる方」からの申出が必要です。
申出受付期間
令和8(2026)年8月1日から令和9(2027)年3月31日(延長する場合があります。)
申出できる方
- 生活保護受給当時の世帯主
- 当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、同一世帯で生活保護を受給していた世帯員(※)
- 上記に該当される方の成年後見人
同一順位で複数名いる場合(例:配偶者もお亡くなりで、子が2人)、話し合った上で代表者を決めてから申出をしてください。
窓口での申出
御所市役所の開庁日(平日の8時30分から17時15分)に下記の窓口にて申出を受け付けます。
奈良県御所市1番地の3
御所市役所 本館1階
健康福祉部福祉課保護係
郵送での申出
以下の宛先に下記「必要書類」を郵送してください。
〒639-2298
奈良県御所市1番地の3
御所市役所
健康福祉部福祉課保護係
| 書類 | 注意事項 | 書類の例 |
|---|---|---|
| 申出書 | 下記の申出書(ワード形式)を印刷・記入してください。 | |
| 申出者の本人確認書類 | コピーを提出してください。 | ・運転免許証 ・マイナンバーカードの表面 ・障害者手帳 ・パスポート |
| 戸籍謄本の「全部事項証明書」 | ・御所市で生活保護を受給していた全員分が必要です。 ・外国人の場合は、戸籍謄本に代えて全員分の「住民票」が必要です。 ・発行から3ヶ月以内のものが必要です。 ・窓口で申出する際に本人確認ができる方の分は不要ですが、本人確認ができない、もしくはお越しでない方の分の戸籍謄本は必要です。 | |
| 振込先の口座情報が確認できるもの | ・コピーを提出してください。 ・申出者以外の口座への振込はできません。 ・ただし、成年後見制度を利用している場合は、成年後見人名義の口座への振込は可能です。 | ・通帳(通帳の表面と開いた1ページ目) ・キャッシュカード |
| 成年後見の登記事項証明書 | ・コピーを提出してください。 ・発行から3ヶ月以内のものが必要です。 | |
| 被成年後見人の本人確認書類 | コピーを提出してください。 | ・運転免許証 ・マイナンバーカードの表面 ・障害者手帳 ・パスポート |
追加給付の決定
申出いただいた書類を確認し、当時の生活保護の受給状況を確認します。
追加給付額を計算し、追加給付決定通知書を送付後、申出された口座への振込を行います。
申出書類に不備があった場合や、申出の内容に応じて追加での書類の提出をお願いする場合など、給付の決定まで時間を要する場合があります。ご了承ください。
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445
受付時間 9時00分から17時00分 (注意)土日祝日を除く
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちら(別ウインドウで開く)

