消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
- [公開日:2022年8月4日]
- ID:3492
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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について【国税庁からのお知らせ】
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
⑴令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
⑵インボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税率等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
インボイス制度について
⑴ 売り手である登録事業者は、買い手である取引相手から求められたとき、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
⑵ 買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
⑶ 買い手は自ら作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。制度の導入までのスケジュール
⑴ 登録事業者になろうとする事業者の方は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。登録申請書提出後は、税務署から登録番号などの通知が行われます。
⑵ 登録申請書の受付は、既に令和3年10月1日から開始されており、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。なお、導入当初の令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
⑶ 登録申請はē-Taxをご利用頂くと手続きをスムーズに行えます。個人事業主の方はスマートフォンからでも申請できます。
お問い合わせ
国税庁 軽減・インボイスコールセンター
【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9:00から17:00まで(土日祝除く)
【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9:00から17:00まで(土日祝除く)