電子メールによる通知でもクーリング・オフが可能になりました
- [公開日:2022年5月27日]
- ID:3433
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これまでクーリング・オフをする際は、一定期間内に”書面”で契約解除を通知する必要がありました。令和4年6月1日からは、特定商取引法の改正により、書面による通知に加えて、電磁的記録による通知が可能になりました。
電磁的記録の例
電子メール
ファックス
USBメモリなどの記録媒体
事業者が自社のウェブサイトに設ける専用フォーム など
クーリング・オフとは
特定の取引において、いったん契約の申し込みや締結をした場合でも、一定期間内であれば、無条件で申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
※通信販売、店舗購入には適用されません。【アドバイス】
★契約書類にクーリング・オフを書面で通知するよう記載してあっても、電磁的方法で通知ができます。通知の送付先は事前に事業者へ確認しておきましょう。
★クーリング・オフを通知する際には、契約の特定に必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など)や通知を発した日を記載しましょう。
★クーリング・オフを行った証拠を残すため、送信メールの保存や、専用フォームの入力内容をスクリーンショットで残すなどの対応をしましょう。
★事業者から、クーリング・オフの通知を受け付けた旨の電子メールが届いているか確認し、保存しておきましょう。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
被害・事故を未然に防ぐための消費生活アドバイス集もご覧ください。
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