低入札価格調査制度
- [公開日:2018年7月3日]
- ID:2043
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低入札価格調査制度について
◆低入札価格調査制度について
平成30年7月1日より、「ダンピングの防止」「公共工事の適正な施工の確保」を図るため、総合評価落札方式による建設工事の入札に適用します。
低入札価格調査制度では競争入札において、調査基準価格(契約内容の履行が可能と考えられる最低限度額で、算定方式は最低制限価格と同じ)を設定し、評価値(技術評価点/入札額)の最も高いものの入札額となります)が調査基準価格未満であった場合には、当該入札者と契約するか否かを、発注者が調査等を行ったうえで決定します(調査の結果によっては、契約を締結しないことがあります)。
提出期限以降の訂正、差替え等は一切できません。書類の記載もれ、添付もれ等がないことを十分確認のうえ提出してください。提出書類に不備がある場合は失格となりますので入念に点検してください。
なお、最低制限価格を設定する入札では、入札額が最低制限価格未満であれば失格となります。
令和4年8月31日施行日以降の公告に適用
1.要領(PDF形式)
2.失格判断基準(PDF形式)
3-1.提出書類(調査時すべて必要です)
4.低入札価格調査マニュアル