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あしあと

    マイナンバー(社会保障・税番号)制度

    • [公開日:2023年4月3日]
    • ID:485

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    番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

    マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにしか使えません。

    国の行政機関および都道府県・市町村の窓口において、医療保険、雇用保険、福祉の給付などの社会保障の手続きや税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載やマイナンバーカードの提示が求められます。
    また、証券会社、保険会社などの金融機関からも、税の手続きにおいて、マイナンバーの記載を求められる場合があります。

    視覚障害者の人へ(音声で説明がお聞きいただけます)
    「ご存じですか。マイナンバー」(音声広報CD)(別ウインドウで開く)

    制度の概要について

    マイナンバー導入のメリット

    公平・公正な社会の実現

    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

    国民の利便性の向上

    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

    行政の効率化

    行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

    導入スケジュール

    • 平成27年10月
       マイナンバー(個人番号)の通知開始
    • 平成28年1月
       マイナンバー(個人番号)の利用開始、個人番号カードの交付開始
    • 平成29年1月
       国の機関同士での情報連携開始
    • 平成29年7月
       国・地方公共団体間での情報連携開始

    個人情報保護について

    制度面の保護措置

    法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

    システム面の保護措置

    個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

    特定個人情報保護評価(PIA)

    添付ファイル

    御所市が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有するにあたり、個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
    今後、国で定められた評価基準に基づき、特定個人情報を利用する事務ごとに順次実施の後、公表いたします。

    情報連携を行う独自利用事務について

    届出書の公表

    御所市がマイナンバーを利用することができる法律で定める事務以外の条例で定める事務(独自利用事務)において、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を国の行政機関や他の地方公共団体と連携(情報連携)するには、個人情報保護委員会にその旨の届出をし、承認を受けなければなりません。御所市が個人情報保護委員会が定める規則に基づき、その届出をし個人情報保護委員会が承認した独自利用事務に関する届出書の内容を公表いたします。

    【御所市が情報連携を行う独自利用事務の一覧】
    執行機関届出番号 事務名
    市長1 小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの
    市長2、17ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長3、18心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長4、19重度心身障害老人等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長5、20重度心身障害老人等医療費(ひとり親家庭等の老人)の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長6難聴児補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長7、21精神障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長8子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長9家族介護用品の支給に関する事務であって規則で定めるもの
    市長10ひとり暮らし高齢者等に対する緊急通報装置の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
    市長11成年後見制度利用支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
    市長12障害者等への日常生活用具の給付等に関する事務であって規則で定めるもの
    市長13障害者等の移動支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
    市長14障害者等の日中一時支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
    市長15身体障害者用自動車改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長16(欠番)

    届出書・根拠規範(添付ファイル)